○福知山市民ホール条例
平成27年3月26日
条例第53号
(目的及び設置)
第1条 市民の集会の場として利用し、もって市民の福祉の増進を図ることを目的として、福知山市民ホール(以下「市民ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民ホールの位置は、福知山市字内記100番地とする。
(事業)
第3条 市民ホールにおいては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、講習会等を開催すること。
(2) 前号のために必要な施設及び設備の提供を図ること。
(3) 施設及び設備を市民の集会その他公共的利用に供すること。
(使用の許可)
第4条 市民ホールの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市民ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長においてその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 市民ホールを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の7の額
(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 10分の5の額
(使用許可の条件)
第9条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反したとき。
(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(特別設備)
第11条 使用者は、市民ホールの使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第4条の許可と同時に市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、市民ホールの使用を終ったときは前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(目的以外の使用の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に市民ホールを使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(使用者の管理義務)
第13条 使用者は、市民ホールの使用中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物を毀損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成27年7月規則第11号で、同27年8月1日から施行)
(施行日前における使用許可手続)
2 この条例による市民ホールの使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
福知山市民ホール使用料
1 基本使用料
(単位 円)
時間 室 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで |
市民ホール | 5,900 | 8,800 | 11,700 | 13,700 | 17,600 | 23,400 |
2 特別使用料
(1) 土曜日、日曜日又は休日に使用する場合
基本使用料に1割を加算した額
(2) 営利を目的として使用する場合
基本使用料の2倍の額 ただし、前号の場合にあっては、前号により算定した額の2倍の額
(3) 冷暖房使用料
基本使用料の5割に相当する額
3 備品等使用料
市長の指定する備品等使用料 市長が別に定める額
4 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。