○福知山市総合福祉会館条例施行規則
昭和51年5月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市総合福祉会館条例(昭和51年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 前2項の規定にかかわらず戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳又は老人手帳(以下「手帳」という。)を有する者は、既に利用の許可を受けたものとみなし、利用に当たっては、当該手帳を指定管理者に提示するものとする。
4 前項に定めるいずれかの手帳の交付を受けている者は、市長が別に定めるものの提示をもって、当該手帳の提示に代えることができる。
(1) 障害者(児)、満65歳以上の老人、母子、父子及び寡婦家庭に属する者がその福祉の増進のために利用する場合並びに本市内の社会福祉団体で福祉事務所に登録された団体が社会福祉活動のために利用する場合 基本利用料金の金額及び市長が必要と認めた特別利用料金の額
(2) 本市が利用する場合 基本利用料金及び特別利用料金の金額
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が特に減免する必要があると認めた場合 市長が必要と認めた額
(入館の制限)
第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、指定管理者は、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
(利用者の遵守事項)
第5条 福知山市総合福祉会館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(3) その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(冷暖房の期間)
第6条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 冷房 毎年6月1日から9月末日まで
(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月末日まで
(利用料金の精算)
第8条 利用料金は利用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは還付又は追徴する。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福知山市総合福祉会館(仮称)開設準備事務局を設置する規則(昭和51年福知山市規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年4月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の福知山市総合福祉会館条例施行規則別表第2の規定は、平成元年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市総合福祉会館条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成11年6月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月26日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定中「寡婦及び父子家庭」を「父子及び寡婦家庭」に改める部分については、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第16号)
この規則は、令和3年8月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用許可申請手続
利用区分 | 申請書 | 許可書の種別 | 利用取消手続 | |
種別 | 提出時期 | |||
個人利用 (第3条第1号に該当する場合に限る。) | 利用証交付申請書 | 随時 | 利用証 | 利用証を返還 |
上記以外の利用 | 利用許可申請書 | 利用日の7日前までに | 利用許可書 | 利用取消届に利用許可書を添付して提出 |
別表第2(第7条関係)
備品利用料金
品名 | 単位 | 利用料金 | 摘要 | |
全日 | 半日 | |||
16mm映写機 | 1台 | 8,580円 | 4,290円 | スクリーン付 |
ステレオ | 1台 | 3,410 | 1,760 | |
演台型音響装置 | 1式 | 3,410 | 1,760 |
備考
1 半日とは、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までとする。