○福知山市総合福祉会館条例

昭和51年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と生活文化の向上を図るため、福知山市総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、福知山市字内記10番地の18とする。

(事業)

第3条 会館は主として次の事業を行う。

(1) 障害者(児)、老人、母子、父子及び寡婦福祉の増進のための施設としてその利用に供すること。

(2) 社会福祉関係諸団体の育成及び団体相互の連絡協調を図るための施設としてその利用に供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第7条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第9条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請してその許可を受けなければならない。

(利用の不許可等)

第10条 次の各号の一に該当すると認められるときは、利用を許可せず、又は許可を取消し、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第11条 会館の利用は、第3条各号に掲げる目的の範囲内において無料とする。ただし、当該目的以外で会館を利用する場合は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 利用料金は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合に限り、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰せられない事由により使用しなかったとき。 全額

(2) 利用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき。 10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき。 10分の5の額

(利用許可の条件)

第14条 指定管理者は、利用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(賠償責任)

第15条 会館の建物、附属設備、器具その他工作物をき損し、又は滅失した者に対しては、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

2 第5条の規定に基づく利用許可の取消し、又は利用の中止により損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(利用者の禁止事項)

第16条 利用者は、既設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。

2 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和51年5月規則第10号で、同51年5月12日から施行)

(昭和56年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第32号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市総合福祉会館条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成15年3月26日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市総合福祉会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市総合福祉会館条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。

(平成26年9月24日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号で令和2年3月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市総合福祉会館条例の規定による会館の利用の許可の申請その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該利用に係る料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市総合福祉会館条例の規定による利用の許可、利用料金の設定、利用料金の収受その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

福知山市総合福祉会館利用料金

1 基本利用料金

時間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで


第11号室

(会議室)

440

660

770

990

1,320

1,760

第12号室

(会議室)

880

1,320

1,540

1,980

2,640

3,410

第21号室

(会議室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第22号室

(会議室)

880

1,320

1,540

1,980

2,640

3,410

第23号室

(会議室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第24号室

(会議室)

770

1,210

1,320

1,870

2,310

2,970

第31号室

(調理講習室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第32号室

(会議室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第33号室

(会議室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第34号室

(会議室)

1,100

1,760

1,980

2,640

3,410

4,400

第35号室

(会議室和室)

770

1,210

1,320

1,870

2,310

2,970

第36号室

(会議室和室)

770

1,210

1,320

1,870

2,310

2,970

2 特別利用料金

(1) 土曜日、日曜日又は休日に利用する場合

基本利用料金に1割を加算した額

(2) 冷暖房利用料金

基本利用料金の6割に相当する額

(3) 備品利用料金

市長の指定する備品利用料金 市長が別に定める額

福知山市総合福祉会館条例

昭和51年4月1日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第38号
平成17年12月27日 条例第84号
平成26年9月24日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第24号