○市民交流プラザふくちやま条例施行規則

平成26年4月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市民交流プラザふくちやま条例(平成25年福知山市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 市民交流プラザふくちやま(福知山市立図書館中央館及び福知山市立中央公民館を除く。以下「プラザ」という。)の使用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。

2 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 特別の事由があるときは、前2項の使用時間及び休館日を変更することがある。

(使用許可)

第3条 プラザの使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6か月前から7日前までの間に市長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、プラザの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。

3 前2項の規定による申請書には、誓約書を添付しなければならない。

第4条 市長は、プラザの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

2 前項の使用許可書は、条例第5条ただし書に定める場合を除き、使用料の納付があった後に交付するものとする。

第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、公益上その他の理由により特に必要と認められるときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第6条 使用の許可を受けたものが、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。

(使用料の精算)

第7条 使用料は、使用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは、還付又は追徴する。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 基本使用料、特別使用料及び備品使用料の全額

(2) 次条の規定によりあらかじめ登録された団体が、団体の事業を行うために使用する場合 基本使用料、特別使用料(冷暖房使用料は、除く。)の半額。ただし、プラザの使用に際し料金を徴した場合は、適用しない。

(3) 前2号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(登録団体)

第9条 次の各号に該当する団体で、あらかじめ市長の許可を受けたものを、プラザ使用に係る登録団体とする。

(1) 小学校に就学するまでの子を養育する者で構成し、構成員の社会参加の促進及び母子、父子、児童福祉の向上等を目的とした活動を行う団体

(2) 障害者で構成し、障害者の社会参加の促進及び障害者福祉の向上等を目的とした活動を行う団体(障害者以外の者が構成員に含まれる場合においては、当該構成員の半数以上の者が障害者である場合に限る。)

(3) おおむね65歳以上の高齢者で構成し、高齢者の社会参加の促進及び高齢者福祉の向上等を目的とした活動を行う団体

2 登録団体として承認を受けようとする団体は、登録団体申請書に団体構成員名簿のほか規約、会則、事業計画書、決算書等参考となる資料を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、登録団体が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体申請書に虚偽等の記載をし、承認を受けた場合

(2) 使用に際し、不正があった場合

(3) 登録団体として適格を欠くに至った場合

4 市長は、登録を許可した団体に対して、登録団体証を交付する。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用が終ったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 感染症の疾病のある者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(4) その他管理上の必要な指示に従わない者

(冷暖房の期間)

第12条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長はこれを伸縮し、又は変更することがある。

(1) 冷房 毎年6月1日から9月末日まで

(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月末日まで

(備品等)

第13条 条例別表に規定する市長の指定する備品等は、別表のとおりとし、使用料は同表に定める額とする。

(委任)

第14条 条例第3条第4条及び第8条から第12条までに規定する市長の権限については、教育委員会に委任する。

この規則は、平成26年4月21日から施行する。

別表(第13条関係)

備品等使用料

種別

品名

単位

使用料

摘要

ピアノ

グランドピアノ

1台

2,000

当日を限度として1回当たりの使用料とする。

市民交流プラザふくちやま条例施行規則

平成26年4月7日 規則第1号

(平成26年4月21日施行)