○市民交流プラザふくちやま条例
平成25年12月24日
条例第43号
(目的及び設置)
第1条 市民文化の向上及び福祉の増進を図る目的をもって、図書館及び公民館並びに市民の学習活動、交流等の用に供するため、市民交流プラザふくちやま(以下「プラザ」という。)及び市民交流プラザふくちやま別館(以下「プラザ別館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プラザ及びプラザ別館(以下「プラザ等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市民交流プラザふくちやま | 福知山市駅前町400番地 |
市民交流プラザふくちやま別館 | 福知山市昭和新町105番地 |
(使用の許可)
第3条 プラザ等(図書館及び公民館を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、プラザ等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長においてその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 プラザ等を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納とすることができる。
2 プラザ等の駐車場を使用する場合の駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、別に定めるところによりプラザ等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない事由により使用の許可を取消したとき 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の7の額
(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 10分の5の額
(使用許可の条件)
第8条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反したとき。
(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(特別設備)
第10条 使用者は、プラザ等の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第3条の許可と同時に市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、プラザ等の使用を終えたときは前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(目的以外の使用の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外にプラザ等を使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、プラザ等の使用中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備、器具、その他工作物をき損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、図書館及び公民館に関しては、別に定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(平成26年1月規則第33号で、同26年4月21日から施行)
(施行日前における使用許可手続)
2 この条例によるプラザの使用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和7年3月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第68号で令和7年4月1日から施行)
別表第1(第5条関係)
1 プラザ基本使用料
(単位 円)
時間 室 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | |
3階 | 研修室1 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,900 |
研修室2 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | |
視聴覚室 | 1,300 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 3,600 | 4,800 | |
小会議室 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
展示室(多目的室) | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,900 | 3,800 | |
市民交流スペース | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
2 プラザ特別使用料
(1) 次の表に掲げる施設を3日間を1単位として使用する場合
展示室(多目的室) | 1単位当たり基本使用料 10,000円 |
市民交流スペース | 1単位当たり基本使用料 27,000円 |
(2) 土曜日、日曜日又は休日に使用する場合
基本使用料に1割を加算した額
(3) 営利を目的として使用する場合
基本使用料の2倍の額 ただし、前号の場合にあっては、前号により算定した額の2倍の額
(4) 冷暖房使用料
基本使用料の5割に相当する額
3 備品等使用料
市長の指定する備品等使用料 市長が別に定める額
4 この表の前3項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
5 プラザ別館使用料
(単位 円)
時間 室 | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午後1時から午後9時30分まで | |
1階 | 第10会議室 | 2,750 | 3,060 | 5,200 |
2階 | 第1会議室 | 1,220 | 1,320 | 2,200 |
第2会議室 | 1,220 | 1,320 | 2,200 | |
第3会議室 | 1,320 | 1,420 | 2,400 | |
中会議室 | 3,770 | 4,280 | 7,200 | |
3階 | 第4会議室 | 810 | 910 | 1,500 |
第5会議室 | 1,530 | 1,730 | 2,900 | |
第6会議室 | 1,420 | 1,630 | 2,700 | |
第7会議室 | 1,220 | 1,320 | 2,200 | |
第8会議室 | 910 | 1,020 | 1,700 | |
第9会議室 | 910 | 1,020 | 1,700 | |
4階 | 大会議室 | 7,440 | 8,560 | 14,400 |
全室 | 24,520 | 27,590 | 46,300 |
6 プラザ別館使用料の額は、消費税等相当額を含む金額とする。
別表第2(第5条関係)
1 プラザ駐車場使用料
利用者 | 駐車場使用料 |
(1) プラザを公用で利用する者 (2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 (3) プラザへの修繕、工事等に必要な車両 (4) プラザへの資材搬入等車両 (5) その他市長が必要と認めた車両 | 無料 |
プラザ、図書館、公民館及びその他プラザ内の施設を利用する者 | ア 90分まで 無料 イ 90分を超える場合 30分までごとに50円。ただし、上限は、1日800円とする。 |
上欄に該当しない者 | ア 午前7時から午後11時まで (ア) 基本料金(1時間まで) 100円 (イ) 超過料金(1時間を超える場合) 30分までごとに50円。ただし、上限は、1日800円とする。 イ 午後11時超翌日午前7時まで 800円 |
2 駐車場使用料の額については、当該額に対して課される消費税等相当額を含むものとする。