○福知山市厚生会館条例施行規則
昭和41年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市厚生会館条例(昭和37年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定により福知山市厚生会館(以下「厚生会館」という。)の使用及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の3か月前から7日前までの間に別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において相当の理由があり、かつ、会館の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。
3 前2項の規定による申請書には、別に定める誓約書を添付しなければならない。
第3条 使用の許可は、別に定める使用許可書を交付して行う。
第3条の2 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、市長が公益上又は特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第3条の3 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに別に定める使用取消願に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、別に定める使用取消承認通知書を交付して行う。
(暖冷房の期間)
第4条 暖冷房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、時宜によりこれを伸縮し又は変更することがある。
(1) 暖房 毎年10月1日から翌年3月末日まで
(2) 冷房 毎年6月1日から9月末日まで
第5条 削除
(備品使用料)
第6条 条例別表に定める市長の指定する備品は次に掲げるものとし、その使用料は、次のとおりとする。
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
全日 | 半日 | ||||
舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 円 | 円 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 |
300 | |||||
平台 | 1枚 | 200 | 〃 | ||
音響反射板 | 1式 | 12,000 | 5,000 | ||
金びょうぶ | 1双 | 5,000 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 | ||
音響設備 | ワイヤレスマイクロホン | 1個 | 4,800 | 2,000 | |
コンデンサーマイクロホン | 1個 | 4,800 | 2,000 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1個 | 900 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,500 | 600 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,500 | 600 | ||
MDレコーダー | 1台 | 1,500 | 600 | ||
ピアノ | コンサートグランドピアノ (スタインウェイD―274) | 1台 | 10,000 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 | |
コンサートグランドCF (88鍵7オクターブ1/4) | 1台 | 7,800 | 〃 | ||
照明設備 | フットライト | 1列 | 1,200 | 450 | |
ボーダーライト | 1列 | 2,500 | 900 | ||
サイドスポットライト | 1式 | 1,800 | 800 | ||
シーリングライト | 1組 | 500 | 200 | ||
ピンスポットライト(750W) | 1台 | 3,000 | 1,200 | ||
ロアーホリゾント | 1列 | 4,500 | 1,800 | ||
その他 | パネル(大) | 1枚 | 100 | 当日を限度として1回当たりの使用料とする。 | |
パネル(小) | 1枚 | 50 | 〃 | ||
ガスストーブ | 1台 | 650 | 300 |
3 第1項に規定する備品は、厚生会館内においてのみ使用することができる。
4 電気器具、ガス器具等を持込み特別設備をした場合には、それぞれ器具の合計容量により次に定める設備経費を納付しなければならない。
(1) 電気器具 1キロワツトまでごとに 100円
(2) ガス器具 1立方メートルまでごとに 70円
(使用料の精算)
第7条 使用料は、使用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは、還付又は追徴する。
(厚生会館使用簿)
第8条 厚生会館の使用を許可したときは、別に定める厚生会館使用簿に使用許可のてん末を明らかにしなければならない。
(開館時間及び休館日)
第9条 厚生会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、午後5時以後の使用がない日については、午後5時までとする。
2 厚生会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の注意)
第10条 使用者は、次の事項に注意しなければならない。
(1) 条例・規則その他係員の指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(3) 特に火気に注意すること。
(4) 使用を終ったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、開館時間に関する規定は、昭和44年7月1日から施行する。
(福知山市公会堂条例施行規則の一部改正)
2 福知山市公会堂条例施行規則(昭和27年福知山市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年10月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月規則第8号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年4月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行し、同年7月1日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市厚生会館条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成13年9月28日規則第5号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。