○福知山市厚生会館条例

昭和37年10月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市厚生会館(以下「厚生会館」という。)の設置及び管理等につき必要な事項を定め、市民の文化、厚生、産業等の向上及び振興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 本市は、厚生会館を設置し、その位置は、福知山市字中ノ170番地の5とする。

(使用の許可)

第3条 厚生会館を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物をき損するおそれがあると認められるとき

(3) 管理上支障があると認められるとき

(4) その他市長においてその使用を不適当と認めたとき

(使用料)

第5条 厚生会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納とすることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない事由により使用の許可を取消したとき 全額

(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 10分の5の額

(使用許可の条件)

第7条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し又は変更することができる。

(1) 第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反したとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく取消し又は変更により損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(特別設備)

第9条 使用者は、厚生会館の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第3条の許可と同時に、市長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、厚生会館の使用を終ったときは、前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(目的以外の使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(賠償責任)

第11条 使用中に建物、附属設備、器具その他工作物をき損又は滅失したときは、使用者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任規定)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和37年11月規則第17号で、同37年11月22日から施行)

(昭和39年2月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日以後に使用するものから適用し、同年6月30日までに使用するものについては、なお従前の例による。

(昭和46年4月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月条例第21号)

この条例(中略)は、昭和48年5月1日から(中略)施行する。

(昭和50年4月条例第9号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和56年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成元年3月30日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市厚生会館条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成10年3月30日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第8号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

福知山市厚生会館使用料

1 会場使用料

(1) 営利を目的としない場合

時間

会場

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

大ホール

1階のみ

5,200

5,500

8,300

11,000

13,800

18,200

全階

6,500

7,300

11,000

13,800

18,200

23,400

中会場

2,100

2,300

3,600

4,400

6,000

7,800

小会場

(1号室)

1,000

1,300

2,100

2,300

3,400

4,200

小会場

(2号室)

1,400

1,800

2,700

3,200

4,500

5,700

和室

2,100

2,300

3,600

4,400

6,000

7,800

(2) 営利を目的とする場合 前号に定める額の5倍の額

(3) 本市の住民以外の者が使用する場合 第1号又は前号に定める額にそれぞれ3割を加算した額

(4) 土曜日、日曜日又は休日に使用する場合 前各号に定める額にそれぞれ1割を加算した額

(5) 冷暖房装置を使用したときは、上記金額に次の金額を加算する。

時間

会場

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

大ホール

11,000

13,000

13,000

24,000

26,000

30,000

全施設

15,000

17,000

17,000

32,000

34,000

40,000

中会場

1,300

1,300

1,300

2,600

2,600

3,100

小会場

(1号室)

700

700

700

1,400

1,400

1,600

小会場

(2号室)

900

900

900

1,800

1,800

2,200

和室

700

700

700

1,400

1,400

1,600

楽屋

700

700

700

1,400

1,400

1,600

控室

500

500

500

1,000

1,000

1,200

備考 全施設とは、大ホール、廊下、ロビー及び2階ギャラリーをいう。

2 市長の定める備品 市長の定める額

3 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市厚生会館条例

昭和37年10月8日 条例第22号

(平成13年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年10月8日 条例第22号
昭和39年2月 条例第4号
昭和41年4月 条例第14号
昭和44年3月 条例第25号
昭和46年4月 条例第5号
昭和48年4月 条例第10号
昭和48年4月 条例第21号
昭和50年4月 条例第9号
昭和56年3月31日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第25号
平成13年9月28日 条例第8号