○福知山市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の福祉の向上を図るため、法人又は団体が社会福祉施設を整備する場合において、当該整備に要する経費に対し予算の範囲内において交付する福知山市社会福祉施設整備事業補助金について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、市内において、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金その他の施設整備に関する国の補助金の交付を受け実施する児童、高齢者又は障害者の社会福祉施設を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
2 前項の規定による補助対象事業のうち、本市の他の制度により補助金又は助成金の交付を受ける事業は、この要綱の対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条第1項に規定する補助対象事業を行う社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人、NPO法人、営利法人等及び日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金その他施設整備に関する国庫補助金の交付を受ける事業については国庫補助基準額に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は補助対象経費から国、府、他市町村及び民間団体からの補助金並びに寄附金等の収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)のいずれか少ない方の額とする。ただし、算定した額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市社会福祉施設整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに、福知山市社会福祉施設整備事業補助金事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算書抄本
(2) 事業写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受理した後に、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第194号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の申請から適用する。