○福知山市福祉事務所設置条例施行規則

平成2年12月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 福知山市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 事務所の事務は、福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)に定める福祉保健部子ども政策室、社会福祉課、障害者福祉課、高齢者福祉課、地域包括ケア推進課及び健康医療課が分掌する。

(職員)

第3条 事務所に所長を置き、福祉保健部長及び子ども政策監をもって充てる。

2 所員は、福祉保健部子ども政策室、社会福祉課、障害者福祉課、高齢者福祉課、地域包括ケア推進課及び健康医療課の職員をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(福知山市福祉事務所処務規則の廃止)

2 福知山市福祉事務所処務規則(昭和29年福知山市規則第18号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第58号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第61号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第59号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市福祉事務所設置条例施行規則

平成2年12月21日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年12月21日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第37号
平成17年12月27日 規則第58号
平成21年3月31日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第61号
平成29年3月24日 規則第59号
平成30年3月28日 規則第59号
令和3年3月29日 規則第23号