○福知山市福祉事務所設置条例施行規則
平成2年12月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 福知山市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 事務所の事務は、福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)に定める福祉保健部子ども政策室、社会福祉課、障害者福祉課、高齢者福祉課、地域包括ケア推進課及び健康医療課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長を置き、福祉保健部長及び子ども政策監をもって充てる。
2 所員は、福祉保健部子ども政策室、社会福祉課、障害者福祉課、高齢者福祉課、地域包括ケア推進課及び健康医療課の職員をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(福知山市福祉事務所処務規則の廃止)
2 福知山市福祉事務所処務規則(昭和29年福知山市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第58号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第61号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第59号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第59号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。