○福知山市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月1日
審査委員会規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、福知山市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年福知山市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し条例に定めるものを除くほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の数を多数得たものをもって当選人とする。ただし、投票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員長が初めて選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員会の招集)
第3条 委員長は、審査委員会に関する事務を処理し審査委員会を招集する。
2 委員長は、2人以上の委員から審査委員会招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(委員会不参の届出)
第4条 審査委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻までに委員長に届出なければならない。
(会議)
第5条 会議は午前9時から午後5時までの間にこれを開くものとする。ただし、審査委員会において特に議決したときはこの限りでない。
2 委員長は、議事日程をあらかじめ各委員に配付しなければならない。
第6条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の会議に関しては、市議会の会議一般の例による。
(文書の保存、処理)
第8条 審査委員会の審査に関する書類は10年間保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、文書の保存、処理等に関しては、福知山市文書取扱規程(昭和40年福知山市訓令甲第2号)に定める規定の例による。
附則
この規程は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月9日審査委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。