○過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例(平成17年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書は、過疎地域における課税免除申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)のとおりとする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図

(2) 事業概要を明らかにする書類

(3) 土地取得年月日を確認できる書類

(課税免除等通知書)

第3条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第4条第3項の規定による課税免除の決定をしたときは、過疎地域における課税免除等通知書(別記様式第2号)により課税免除をする税額等を通知するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第83号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年12月27日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第2号
令和3年9月22日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第83号