○過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例施行規則
平成17年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例(平成17年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日を確認できる書類
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第83号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。