○福知山市国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則

平成13年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市国民健康保険出産費貸付基金条例(平成13年福知山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 条例第5条に規定する貸付金額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(貸付申請)

第3条 条例第1条に規定する資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 出産費貸付申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる者にあっては、出産予定日まで1月以内であることを証明する書類。同項第2号に掲げる者にあっては、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査の上貸付けの適否を決定するものとし、その結果を出産費貸付承認決定通知書(別記様式第2号。以下「承認決定通知書」という。)又は出産費貸付不承認決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第5条 前条の規定により承認決定通知書を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、借用証書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(精算)

第6条 市長は、条例第8条の規定により受領した当該出産育児一時金の額が貸付金額に対し過不足を生じたときは、当該過不足の額を借受人に還付し、又は徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定による精算を行ったときは、出産費貸付金精算書(別記様式第5号)により当該借受人に通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けを取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が条例第4条第1項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けを取り消したときは、直ちに出産費貸付取消通知書(別記様式第6号)により借受人に通知するものとし、既に貸し付けた貸付金については、速やかにその全額を返還させるものとする。

(変更届)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

2 前項第1号の届出は当該借受人が行うものとし、同項第2号の届出は法定相続人又は法定代理人が行うものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 貸付けに当たっては、必要な帳簿等を整備し、貸付状況を常に明らかにしておくものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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福知山市国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則

平成13年3月28日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)