○福知山市国民健康保険出産費貸付基金条例
平成13年3月28日
条例第17号
(設置及び目的)
第1条 出産育児一時金(福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号)第5条第1項に規定する出産育児一時金をいう。以下同じ。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与するため、福知山市国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 前条の目的のための基金 500万円
(2) 基金から生ずる利子
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす福知山市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であって、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めた場合は、貸付けを行わないものとする。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、出産育児一時金支給見込額以内において規則で定める。
(貸付利子)
第6条 貸付金の利子は、無利子とする。
(貸付期間等)
第7条 貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、速やかにその全額を償還させるものとする。
(償還方法)
第8条 資金の償還は、借受人が当該出産育児一時金の受領及び資金の償還を市長に委任し、市長が当該出産育児一時金を福知山市国民健康保険事業特別会計から受領することによって行うものとする。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、福知山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。