○福知山市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成8年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成8年福知山市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号)第18条の2の規定に該当する者
(2) 前号以外の者で、市長が特に必要と認めるもの
(貸付金額)
第3条 条例第6条に規定する貸付金額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が1万円未満の場合は、貸付けを行わないものとする。
(1) 高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 医療機関の発行する保険診療分の請求書又はこれに準ずる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1か月(月の1日から当該月の末日までをいう。)を単位に行うものとする。
(1) 借用証書(別記様式第4号)
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17に規定する高額療養費支給申請書
(精算)
第7条 市長は、条例第7条第3号の規定により受領した当該高額療養費の額が貸付金額に対し過不足を生じたときは、当該過不足の額を借受人に還付し、又は徴収するものとする。
(貸付の取消し)
第8条 市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付けを取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。
(3) その他不適当と認められる事実が生じたとき。
(変更届)
第9条 借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(帳簿等の整備)
第10条 貸付けに当たっては、必要な帳簿等を整備し、貸付状況を常に明らかにしておくものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。