○福知山市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成8年3月28日

条例第29号

(設置及び目的)

第1条 福知山市国民健康保険の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合において、その支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付け、当該世帯の生活の安定を図るため、福知山市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 前条の目的のための基金 1,100万円

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給対象となる療養を受けた被保険者の属する世帯の世帯主であって、当該高額療養費の支払が困難な者で規則に定めるものとする。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付けを行わないものとする。

(1) 第1条の療養が第三者の行為によって生じたものである場合

(2) その他市長が不適当と認めた場合

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内の額で規則で定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、貸付けの日から高額療養費が支給される日までとする。

(3) 償還方法は、資金の貸付けを受けた者が当該高額療養費の受領及び資金の償還を市長に委任し、市長が当該高額療養費を福知山市国民健康保険事業特別会計から受領することによって行うものとする。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、福知山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、三和町医療費貸付基金条例(昭和53年三和町条例第9号)、夜久野町高額療養費貸付基金条例(昭和53年夜久野町条例第20号)又は大江町高額療養費貸付基金条例(昭和53年大江町条例第16号)の規定により設置されていた基金に属する現金等は、この条例の規定による基金に属するものとする。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成17年12月27日条例第82号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成8年3月28日 条例第29号

(平成18年1月1日施行)