○福知山市減債基金条例

平成元年3月30日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、地方債の償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において地方債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(福知山市財政調整基金条例の一部改正)

2 福知山市財政調整基金条例(昭和33年福知山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成20年3月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市減債基金条例

平成元年3月30日 条例第22号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月30日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第40号