○福知山市財政調整基金条例

昭和33年5月31日

条例第27号

(設置及び目的)

第1条 本市は、災害、不慮の出費、その他の財政調整に充てるため福知山市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 毎年度決算において生じた剰余金の2分の1の額

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定による積立

(3) 基金より生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(使途)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り一般会計の財源として議会の議決を経て使用することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年4月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

(平成19年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市財政調整基金条例

昭和33年5月31日 条例第27号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和33年5月31日 条例第27号
昭和35年9月 条例第20号
昭和39年3月 条例第25号
昭和53年4月 条例第5号
平成元年3月30日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第23号
平成19年12月26日 条例第16号