○福知山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年福知山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第3条 条例第2条に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前条の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該公の施設の管理に関する業務の収支計算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第21号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。