○福知山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年3月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行うに最も適した指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が使用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定の取消し又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その日から起算して30日以内に当該年度分として、同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況

(2) 指定管理施設の利用状況

(3) 指定管理施設の使用に係る料金の収入の実績

(4) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第5条 市長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定管理者が前条の規定に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第3条第2項の規定は、指定管理者の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 指定管理者が前条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(市長による管理)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、必要があると認めるときは、施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(1) 現に指定を受けている法人その他の団体がいないとき。

(2) 前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(3) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となったとき。

2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行う施設(その料金を指定管理者に収受させるものに限る。)の使用について、同項の条例に定める利用料金の額の範囲内において、市長が定める額の使用料を徴収することができる。

4 前項の使用料の還付、減額又は免除については、第1項の条例の利用料金の還付、減額又は免除に関する規定の例による。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第6条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年3月26日 条例第21号

(平成31年3月28日施行)