○福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款の施行について(通知)
平成20年3月14日
会計発第78号
福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款を平成20年4月1日から施行しますので通知します。
1 約款において発注者である本市(甲)が行うべき事項
本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。
(1) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)
(2) 権利義務の譲渡等(第5条)
(3) 設計図書の変更(第6条)
2 約款において物品供給者(乙)が行うべき事項
物品供給者が行うべき通知、提出、提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。
(1) 納入方法(第2条)
(2) 契約の保証(第3条第1項)
(3) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)
(4) 乙の請求による納期の延長(第7条)
3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項
約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。
(1) 納入方法(第2条)
(2) 契約の保証(第3条第1項)
(3) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)