○福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款の施行について(通知)

平成20年3月14日

会計発第78号

福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款を平成20年4月1日から施行しますので通知します。

1 約款において発注者である本市(甲)が行うべき事項

本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。

(1) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)

(2) 権利義務の譲渡等(第5条)

(3) 設計図書の変更(第6条)

(4) 契約代金額の変更方法等(第8条第1項及び第2項)

(5) 物価の変動に基づく契約代金額の変更(第9条第3項及び第4項)

(6) 契約代金額の変更に代える設計図書の変更(第10条第1項及び第2項)

2 約款において物品供給者(乙)が行うべき事項

物品供給者が行うべき通知、提出、提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。

(1) 納入方法(第2条)

(2) 契約の保証(第3条第1項)

(3) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)

(4) 乙の請求による納期の延長(第7条)

3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項

約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。

(1) 納入方法(第2条)

(2) 契約の保証(第3条第1項)

(3) 印刷製本契約の原稿の引渡等(第4条)

福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款の施行について(通知)

平成20年3月14日 会計発第78号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月14日 会計発第78号