○福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款

平成20年3月14日

告示第157号

(総則)

第1条 福知山市(以下「発注者」という。)及び物品供給者(以下「受注者」という。)は、契約書(個別物品売買及び個別印刷製本ごとに締結する物品売買契約書及び印刷製本契約書並びに物品単価契約書及び印刷製本単価契約書をいう。以下同じ。)及びこの約款に基づき、設計図書(契約書添付の図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(設計図書を内容とする契約書及びこの約款をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に納入し、物品及び印刷製本物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金額を支払うものとする。

3 物品購入及び印刷製本方法その他物品購入及び印刷製本をするために必要な一切の手段(以下「購入方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約における期間及び期限の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)並びに福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(納入方法)

第2条 受注者は、単価契約物品等の場合、契約期間中、発注者の発注あるごとに、その都度指定する期日までに現品を納入するものとする。この場合、受注者は、直ちに納品書をもってその旨発注者に通知するものとする。

(契約の保証)

第3条 受注者は、保証金免除以外の場合は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額は、契約代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。

4 契約代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(印刷製本契約の原稿の引渡等)

第4条 印刷製本契約の場合は、受注者は、発注者から印刷製本物の原稿を受領した後、遅滞なく初校の印刷を完了し、発注者の校正を受けるものとする。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(設計図書の変更)

第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による納期の延長)

第7条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により納期内に納入できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納期の延長変更を請求することができる。

(契約代金額の変更方法等)

第8条 契約代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(物価の変動に基づく契約代金額の変更)

第9条 特別な要因により納期内に材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約代金額の変更を請求することができる。

2 予期することのできない特別の事情により、納期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。

3 契約代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)

第10条 発注者は、契約代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(納入検査等)

第11条 受注者は、物品又は印刷製本物の納入を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会いのうえ、発注者の指定する職員が検査するものとする。ただし、別途指示による福知山市役所以外の納入先納入分については、発注者の検査完了後納入するものとする。

3 前項の検査の結果、不良品があるときは、受注者は、直ちに不良品を交換、補修し、又はこれに代えて新たに印刷製本をし、改めて発注者の検査を受けるものとする。

4 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失は、受注者の負担とする。

(契約代金額の支払)

第12条 受注者は、前条の納入検査に合格したときは、契約代金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金額を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項による検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(契約不適合)

第13条 発注者は、目的物の引渡し完了後に、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)と認めたときは、受注者に対し代品納入、目的物の修補又は代金減額を請求することができる。この場合、契約不適合によってこの契約の目的を達することができないときは、発注者は、この契約を解除することができる。

2 前項の場合において、更に損害があるときは、発注者は、損害賠償の請求をすることができる。

(履行期限の延期及び遅滞料並びに遅延利息)

第14条 受注者は、天災その他不可抗力による等その責めに帰することができない理由又は正当な理由により期限内に納入できないときは、直ちに、発注者にその理由を届け出て納品期限の延長を求めることができる。ただし、その延期日数は、発注者と受注者とが協議のうえ定める。

2 受注者は、受注者の責めに帰する理由により期限内に納入できない場合においては、発注者に届け出て納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延期日数は、発注者と受注者とが協議のうえ定める。この場合において、受注者は、遅延日数に応じ契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した遅滞料を発注者に納付しなければならない。

3 発注者の責めに帰すべき理由により契約代金額の支払が遅延したときは、発注者は、受注者に対して支払遅延防止法第8条第1項に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で遅延利息を支払わなければならない。

(契約の解除)

第15条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。

(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、明らかに、期限内に納入完了の見込みがないとき。

(2) この契約の履行につき不正行為があったとき。

(3) 正当な理由なくして発注者の指定する職員の指揮監督に従わないとき。

(4) 受注者が故意又は怠慢により物品を粗悪にしたとき。

(5) 前各号のほか受注者がその他この契約に違反したとき。

(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

2 受注者は契約事項の変更により契約金額が3分の2以上減じ、又は納入期限が2分の1以上短縮されたときは、発注者に申し出てこの契約を解除することができる。

(談合等による解除)

第15条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(契約が解除された場合等の違約金)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者に納付しなければならない。

(1) 第15条第1項の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(第15条第1項第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(損害賠償の予定)

第16条の2 受注者は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

(期限の利益の喪失)

第16条の3 第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。

(相殺予約)

第16条の4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。

(違約金等の控除)

第17条 発注者は、この契約に定める違約金、遅滞料及び損害賠償金については、受注者に支払うべき契約代金額の中からその金額を控除し、なお不足のあるときは、さらに追徴する。

(危険の負担)

第18条 この契約の締結後、納入完了までの間に発生した損害は、一切受注者の負担とする。ただし、その損害が天災地変その他避けることのできない非常災害に起因して生じたものであるときは、発注者はその一部を補給することがある。

(費用の負担)

第19条 この契約の締結に要する費用及び送料等の現品納入に至るまでに必要な経費は、受注者の負担とする。

(事情変更)

第20条 発注者は、必要があると認めたときは、納入現品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。

(損害賠償)

第21条 第15条第1項の規定により契約が解除され、発注者に損害が生じたときは、受注者は損害賠償の責めを負う。

2 契約の解除により受注者に生じた損害については、発注者はその責めを負わない。

(賠償金等の徴収)

第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の遅延金を追徴する。

(契約外事項)

第23条 この約款について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)に定めるところによるほか、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第176号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第203号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第22条第1項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第160号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第283号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款

平成20年3月14日 告示第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月14日 告示第157号
平成24年3月23日 告示第176号
平成27年3月31日 告示第203号
平成28年12月28日 告示第160号
令和2年3月27日 告示第283号