○金銭登録機の使用による歳入金徴収規則

昭和48年4月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、金銭登録機の使用による歳入金徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(金銭登録機の使用)

第2条 金銭登録機は、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入金の収納に使用することができる。

(納入の通知)

第3条 前条の規定による歳入金の納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によるものとする。

(領収証の交付等)

第4条 出納員は、第1条の規定による歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、当該金銭登録機による領収証を交付するものとする。

2 前項の領収証は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 領収番号

(2) 領収種別符号

(3) 領収金額

(4) 領収年月日

(5) 福知山市章又は施設の名称

(6) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項に規定する課税資産の譲渡等を行った場合において、納入義務者から適格請求書(同項に規定する適格請求書をいう。)の交付を求められたときは、同項第1号に規定する適格請求書発行事業者の登録番号及び同条第2項第5号に規定する消費税額等又は適用税率

(証拠書類の保管)

第5条 出納員は、金銭登録機の記録シートを収入の証拠書類として8年間保管しなければならない。

(補則)

第6条 金銭登録機の使用による歳入金徴収に関し、この規則に定めのない事項は、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の定めるところによる。

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年6月規則第14号)

この規則は、昭和51年6月14日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第28号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月19日規則第1号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第21号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成9年8月28日規則第13号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

金銭登録機の使用による歳入金徴収規則

昭和48年4月28日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年4月28日 規則第10号
昭和51年6月 規則第14号
昭和55年8月1日 規則第16号
昭和57年3月24日 規則第28号
昭和63年4月19日 規則第1号
平成2年3月28日 規則第21号
平成9年8月28日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第33号
平成16年1月29日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第44号
平成30年3月28日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第44号