○福知山市財務規則の施行について(例規通達)
昭和54年10月1日
庶務発第378号
福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号。以下「規則」という。)が制定公布され、去る4月1日から施行されているところであるが、本規則の運用については、下記事項に留意し遺憾のないようされたい。
記
第1 組織に関する事項
規則第12条第2項に規定する通知は、金銭分任出納員及び職員の給与を除く現金の出納又は保管の事務を補助する現金取扱員にあっては各出納員が、物品分任出納員及び職員の給与の出納又は保管の事務を補助する現金取扱員にあっては、会計室長の職にある出納員が行うこととなる。従って部長等は、物品分任出納員及び職員の給与の出納又は保管の事務を補助する現金取扱員を任免する必要が生じたときは、速やかに会計室長の職にある出納員に対し通知すること。
第2 予算に関する事項
予算執行の委任等については、次により取扱うこと。
(1) 報酬・給料・職員手当等及び共済費は、市長公室職員課長へ委任することができるものとする。
(2) 公債費(一時借入金利子を含む。)は、財務部財政課長へ委任する。
(3) その他の経費は必要に応じ財務部長と協議のうえ、関係課長等に予算及び執行を委任することができるものとする。
第3 支出に関する事項
1 規則第68条第1項第2号に規定する基金へ積立てるための支出については、当分の間、振替支出以外の支出の例によるものとする。
2 規則第79条第2項に規定する領収書を得がたい経費とは、香料、祝金(金一封)等社会通念上領収書を徴収することが困難なものに限ること。
第4 契約に関する事項
契約事務については、次に掲げる運用基準によること。
1 入札保証金 規則第117条第1項各号に掲げるもののほか、指名競争入札による場合で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができるものとする。
2 契約保証金 契約金額が300万円未満の工事請負契約に係る契約保証金は免除できるものとする。
3 前金払及び中間前金払 前金払及び中間前金払を行うことができる工事請負契約は、規則第83条第9号に規定する保証契約を締結した契約金額300万円以上の工事とし、決定はその都度決裁を受けるものとする。なお、支払額は、原則として契約金額の100分の60以内の額とする。
4 部分払 部分払を行うことができる工事請負契約は、5,000万円以上の工事とし、決定はその都度決裁を受けるものとする。なお、支払額及び支払回数は、工事の50パーセント以上進行後、原則として、既済部分の代価の10分の9以内の額を1回支払うものとし、契約額が著しく多額である場合には、決裁により増額又は回数を増やすことができるものとする。
5 随意契約ができる場合で「その性質又は目的が競争入札に適しない」場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約の目的が代替性のないものであるとき。
(2) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。
(3) 軽易な工事を関係住民の請負に付するとき。
(4) 試験場、学校その他これに準ずるものの生産、製作に係る物品を売払うとき。
(5) 市の需要とする物品の製造・修理・加工又は納入に使用させるため必要な物品を支払うとき。
(6) 契約の相手方が1人しかないとき。
(7) 外国で契約をするとき。
(8) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約するとき。
(9) 営利を目的としない芸術又は技芸の保存・奨励のためこれらの者と契約するとき。
(10) エレベーター・会計機等の特別保守の委託契約のような当該施設につき特定業務を委託するとき。
(11) 図書・絵画等を購入するとき。
(12) 新聞・雑誌への広告の掲載、ラジオ・テレビ等の放送の委託をするとき。
(13) その他市長が特に必要と認める契約をするとき。
(1) 指名基準の運用
指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次のアからクに掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。
ア 審査日以降における不誠実な行為の有無
イ 審査日以降における経営状況
ウ 審査日以降における工事成績
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 手持ち工事の状況
カ 当該工事施工についての技術的適正
キ 審査日以降における安全管理の状況
ク 審査日以降における労働福祉の状況
(2) 入札者の指名の運用
工事を指名競争入札に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級又は上位の等級に属する指名競争入札参加資格を有する者の中から指名しなければならない。
第5 請負代金の委任受領承認事務等の取扱いについて
1 規則第74条の規定による市があらかじめ行う受領代理人の承認は原則として行わない方針であること。
2 請負人が自己の便宜のため融資その他の目的をもって本市との間に請負契約の存在事実について証明を願い出たときは、契約書原本保管の契約担当課において別記様式第1号によりこれを証明すること。
3 融資目的のため委任状の市長の承認事務は、これを廃止するが、請負金の通常の委任状による受領まで制限するものではないので、請負金受領の際の委任状は事務の的確を期する意味において、別記様式第2号によるものを提出するよう指導すること。
第6 財産の貸付けに関する事項
1 規則第201条の6第1項第1号及び第2号並びに規則第204条第1項第1号及び第2号のただし書の規定中「これにより難いと認められる」場合とは、次に掲げるところによる。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を20年以上貸し付ける場合
(2) 借受人が貸付財産の原状を変更する場合
(3) その他特に市長が必要と認める場合
第7 福知山市会計規則等の廃止に伴う関係例規通達の廃止について次に掲げる例規通達は、廃止する。
1 福知山市会計規則の施行について(昭和42年庶務発第406号)
2 福知山市物品会計規則の施行に関する件(昭和31年総発第1349号)
3 福知山市物品会計規則の施行に関する件(昭和31年総発第1485号)
4 物品検収手続き等の実施要領について(昭和37年公発第313号)
5 契約規則の施行に伴う契約事務取扱いについて(昭和39年庶発第905号)
前文(平成4年3月10日庶務発第574号)抄
平成4年4月1日から施行する。
前文(平成7年6月30日庶務発第1号)抄
平成7年7月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日総務発第572号)抄
平成18年1月1日から施行しますので通知します。
前文(平成19年3月29日総務発第647号)抄
平成19年4月1日から施行しますので通達します。
前文(平成20年3月14日総務発第594号)抄
平成20年4月1日から施行しますので通達します。
前文(平成21年3月31日総務発第630号)抄
平成21年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成24年2月14日総務発第396号)抄
平成24年2月15日から施行しますので通知します。
前文(平成24年3月30日総務発第475号)抄
平成24年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成25年3月29日総務発第250号)抄
平成25年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成29年3月8日総務発第273号)抄
平成29年4月1日から施行しますので通知します。
前文(平成29年12月28日総務発第222号)抄
平成30年1月4日から施行しますので通知します。
前文(平成30年3月28日総務発第340号)抄
平成30年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和2年3月31日総務発第180号)抄
令和2年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和3年3月31日総務発第200号)抄
令和3年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和3年10月19日総務発第89号)抄
令和3年11月1日から施行しますので通知します。
前文(令和5年10月18日総務第116号)抄
令和5年11月1日から施行しますので通知します。