○「財政状況」の作成及び公表に関する条例

昭和23年8月18日

条例第36号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、市債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による「業務の状況」の公表に関しては、この条例の規定を準用する。

第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に関し、前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政状況」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日公表する「財政状況」においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載しかつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政状況」の公表は福知山市公告式条例(昭和29年福知山市条例第2号)の定める方法により、これを行う。

2 前項公表の副本はその発行の日から6か月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の作成及び公表の手続きに関し、必要な事項は市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「8月1日」とあるのは「9月15日」と読みかえるものとし、第3条第2項中、「4月1日より6月30日まで」は「4月1日より8月31日まで」と読みかえるものとする。

(昭和32年4月条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この改正条例により初めて行う公表に限り改正後の第3条の規定にかかわらず1月1日から9月30日までの「財政事情」を12月1日に行うものとする。

(昭和33年4月条例第7号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年3月条例第26号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

「財政状況」の作成及び公表に関する条例

昭和23年8月18日 条例第36号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年8月18日 条例第36号
昭和32年4月 条例第5号
昭和33年4月 条例第7号
昭和39年3月 条例第26号
昭和54年3月 条例第47号