○福知山市職員の特別退職措置要綱

昭和61年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、職員(臨時的任用職員、特別職職員を除く。以下同じ。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特別退職」とは、定年前に退職する意思を有する職員の募集において、職員が年齢45年以上であり、定年に達する年度までの間において退職することを申し出た退職をいう。

(退職の申出)

第3条 前条に規定する退職の申出は、別に指定する日までに特別退職申出書(別記第1号様式)により退職する旨の申出をし、特別退職願(別記第2号様式)を任命権者に提出するものとする。

(退職の承認)

第4条 前条の規定により特別退職願の提出がなされた場合は、その退職を承認するものとする。ただし、その退職を承認することにより公務の運営に著しい支障がある場合は、任命権者は、その承認を与えず、又は延期することができる。

(特別退職の日)

第5条 特別退職に係る退職の日は、職員が前条に規定する退職の承認を受けた日の属する年度の末日又は任命権者の指定する日とする。ただし、前条ただし書による場合の退職の日は、承認を与えず、又は延期する理由がなくなった日とする。

(退職手当の額)

第6条 職員がこの要綱の適用を受けて退職する場合に支給する退職手当の額は、次の各号に掲げる勤続期間に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 勤続期間が11年以上20年未満の場合 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号。以下「条例」という。)第4条の規定により算出して得た額

(2) 勤続期間が20年以上の場合 条例第5条の規定により算出して得た額

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し、要綱に定めのない事項については、条例及び福知山市退職手当支給条例施行細則(昭和28年福知山市規則第17号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に年齢58年(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)にあっては年齢60年)を超えている職員については、この訓令は、適用しない。

3 昭和61年3月31日に在職する職員のうち、この訓令の適用を受けて退職し、かつ、その勤続期間が25年未満の者に対し支給する退職手当の額は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、条例第5条の規定により算出して得た額とする。

4 単純労務職員以外の職員に対する第2条の規定の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「年齢58年」とし、昭和63年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては「年齢59年」とする。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

5 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において旧町の職員であった者で、引き続き福知山市職員に任命されたものの第6条の適用については、旧町における勤続期間は条例の規定の例によって計算し、これを編入日以後の勤続期間に通算する。

6 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市の職員に採用された者に準用する。

(平成17年6月16日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年6月16日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第24号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年12月24日から施行する。

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福知山市職員の特別退職措置要綱

昭和61年4月1日 訓令甲第2号

(平成25年12月24日施行)