○福知山市職員特殊勤務手当支給規則

平成2年3月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第11条の規定に基づき、職員(常時勤務を要しない者及び臨時的任用の職員を除く。以下同じ。)の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収事務手当)

第2条 徴収事務手当は、人権推進室、税務課、高齢者福祉課、建築住宅課及びその他市長が必要と認めた徴収金の徴収を行う部署の職員で常時徴収に従事する職員に対し、月額2,500円を支給する。

(差押え、引揚手当)

第3条 差押え、引揚手当は、財政課、税務課、子ども政策室、社会福祉課、高齢者福祉課及び保険年金課並びに国税又は地方税の滞納処分の例により処分できる旨の定めのある徴収金を取り扱う部署の職員で滞納処分の執行のため、物件の差押え又は引揚げに従事した職員に対し、1件につき500円を支給する。ただし、差押えの執行に当たっては、1件につき3人を超えることができないものとする。

(家屋等調査手当)

第4条 家屋等調査手当は、税務課の職員で物件の調査に従事した職員に対し、日額300円を支給する。

(社会福祉主事手当)

第5条 社会福祉主事手当は、月額4,000円を支給する。

(行旅病人等収容等手当)

第6条 行旅病人、死亡者等の収容又は処理手当は、次により支給する。

(1) 死亡者を収容又は処理した場合 1件につき 2,000円

(2) その他の者を収容した場合 1件につき 500円

(感染症防疫作業手当)

第7条 感染症防疫作業手当は、作業1件につき500円を支給する。

(放射線取扱作業手当)

第8条 放射線取扱作業手当は、日額250円を支給する。

(清掃作業手当)

第9条 清掃作業手当は、じんかいの収集及び焼却に従事した場合、日額1,000円を支給する。

(食肉センター作業手当)

第10条 食肉センター作業手当は、日額1,000円を支給する。

(犬、ねこ死体収集等作業手当)

第11条 犬、ねこ死体収集等作業手当は、犬、ねこ等の死体収集又は野犬、鹿等の掃討、畜犬等の搬送等の作業に従事した場合、1件につき500円を支給する。

(用地、物件移転等交渉手当)

第12条 用地、物件移転等交渉手当は、日額300円を支給する。

(道路上危険作業手当)

第13条 道路上危険作業手当は、日額300円を支給する。

(消防特殊業務手当)

第14条 消防特殊業務手当は、消防職員に対し、次により支給する。

(1) 出動作業手当 作業1回につき300円

(2) 交替制勤務手当

 24時間交替制勤務で夜間勤務に従事した場合 1当務につき650円

 条例第7条の2の規定に基づき市長が指定した職員が、24時間交替制勤務の全部の時間を超えて火災調査等に従事した場合 1勤務につき、次に定めるところによること。

(ア) 勤務に従事した時間が6時間未満の場合 4,000円

(イ) 勤務に従事した時間が6時間以上の場合 6,000円

(3) はしご車高所作業手当 火災等災害出動の場合にあっては、1回につき500円

(4) 機関員手当 月額1,500円

(5) 救急救命士手当 月額3,000円

(災害応急作業等手当)

第15条 災害応急作業等手当は、次により支給する。

(1) 災害警戒本部又は災害対策本部の動員指令により動員され、防災のために行う巡回監視又は応急作業等に従事した場合 1日につき300円

(2) 本市の区域以外に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した場合 1日につき840円

(3) 前号に掲げるものを除き、本市の区域以外に派遣され、避難勧告、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した場合 1日につき1,680円

(手当の減額)

第16条 月額をもって定める特殊勤務手当は、その月の勤務又は作業の従事日数が12日に満たない場合においては、日割りにより計算するものとする。

(特殊勤務命令簿)

第17条 所属長は、職員を第3条第4条及び第6条から第15条まで(第14条第4号及び第5号を除く。)に規定する勤務に従事させようとするときは、特殊勤務命令簿(別記様式)により命令しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)の前に、三和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年三和町条例第20号)、夜久野町職員特殊勤務手当支給条例(昭和35年夜久野町条例第20号)又は大江町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年大江町条例第2号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、編入日までに支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、旧町の条例の例による。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月23日規則第39号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

2 削除

(平成5年6月24日規則第7号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(福知山市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 福知山市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則(平成4年福知山市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年6月3日規則第6号)

この規則は、平成8年6月11日から施行する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日規則第7号)

この規則は、平成9年7月3日から施行する。

(平成11年6月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第80号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第52号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第64号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福知山市職員特殊勤務手当支給規則

平成2年3月28日 規則第15号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成2年3月28日 規則第15号
平成2年12月21日 規則第26号
平成3年3月23日 規則第39号
平成4年12月24日 規則第19号
平成5年6月24日 規則第7号
平成8年3月28日 規則第24号
平成8年6月3日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第51号
平成9年6月17日 規則第7号
平成11年6月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第80号
平成19年3月29日 規則第50号
平成22年3月29日 規則第23号
平成24年3月29日 規則第34号
平成25年3月26日 規則第49号
平成26年3月26日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第52号
平成29年3月24日 規則第58号
平成30年3月28日 規則第64号
平成31年3月12日 規則第22号