○福知山市職員の給与の口座振替による支払に関する規則

昭和58年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市職員(以下「職員」という。)の給与の口座振替による支払に関して必要な事項を定めるものとする。

(口座振替による給与の支払の申出等)

第2条 職員は、口座振替の方法により継続して給与の支払を受けようとするとき、又は振込指定口座を変更若しくは廃止しようとするときは、給与振込依頼(変更)書により申し出るものとする。

(給与の口座振替事務の委託)

第3条 給与の口座振替に関する事務は、指定金融機関に委託するものとし、その事務の取扱いに関する協定を締結するものとする。

(被振込金融機関)

第4条 職員が給与を口座振替の方法により振り込みを受けることができる金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

(4) その他市長が指定した金融機関

(預金種目及び振込口座の指定等)

第5条 預金種目は、普通預金又は当座預金とする。

2 振込口座は、職員の本人名義の口座であり、一職員二口座以内とする。

3 職員の指定した振込口座は、事前に指定金融機関を通じ被振込金融機関の確認を受けるものとする。

(振り込みの通知)

第6条 会計管理者は、職員の給与を口座振替の方法により支払をしたときは、給与支給明細書兼振込通知書を当該職員に交付し、振込通知をするものとする。

(口座振替請求等)

第7条 会計管理者は、職員の給与を口座振替の方法により支払うときは、指定金融機関に給与振込通知書を交付するとともに、口座振替請求書兼振替済通知書(口座振替資金交付書兼資金受領書)により支払金相当額の小切手を交付しなければならない。

(口座振替済給与の払戻し時期)

第8条 会計管理者は、職員が給与の支給日の午前10時以降に給与振込金の払戻しを受けることができるようにしなければならない。

(振込不能時の取扱い)

第9条 会計管理者は、指定金融機関から振込不能の通知を受けたときは、当該職員に対して給与を現金で支払うとともに、当該金額の返還を求めなければならない。

(帳票の様式)

第10条 この規則に定める帳票の様式及び職員の給与の口座振替による支払に使用する支出負担行為書、支出伝票等の様式については、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めのない財務に関する事項は、福知山市財務規則の定めるところによる。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第78号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

福知山市職員の給与の口座振替による支払に関する規則

昭和58年12月28日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)