○福知山市職員の給料の調整額支給規則

平成23年3月31日

規則第52号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく給料の調整額(以下「給料調整額」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 給料調整額は、次の者に支給する。

(1) 国又は他の地方公共団体から派遣等を受ける際、その者に対して国又は他の地方公共団体で決定されていた給与を基本として諸事情を勘案の上決定しようとする給与が本市の条例に定めるその者に適用する職務の級の最高の給与を超えることとなる職員

(2) 国又は他の地方公共団体から派遣等を受ける際、その者が法令又は他の地方公共団体の条例及び規則で定める地域手当の支給率を異にする支給対象地域への異動に伴う経過措置を受けることとなる職員(本市及び近隣地域からの退職派遣を除く。)

(3) 東京都、京都市及びこれに準ずる地域に派遣する職員

(4) その他市長が定める職員

(支給額)

第3条 給料調整額は、次のとおり支給する。

(1) 前条第1号に規定する職員 本市の条例に定める当該職員に適用する最高の給料月額を超える部分の差額に相当する額を基本として算定した割合を乗じた額

(2) 前条第2号に規定する職員 給料月額にその者が同条第2項に規定する経過措置額を受けるとして計算した額を限度として算定した割合を乗じた額

(3) 前条第3号に規定する職員 給料月額に100分の25を乗じた額。ただし、市長が定める上限額に達する場合は、その額を限度として算定した割合を乗じた額

(4) 前条第4号に規定する職員 給料月額に市長が別に定める割合を乗じた額

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に支払われたこの規則に定める給料の調整額に相当する給料の調整額は、この規則により支払われたものとみなす。

(平成29年3月24日規則第56号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市職員の給料の調整額支給規則

平成23年3月31日 規則第52号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第52号
平成29年3月24日 規則第56号