○福知山市職員宿舎に関する条例施行規程

昭和27年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市職員宿舎に関する条例(昭和27年福知山市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づいて条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿舎設置の方法)

第2条 宿舎の設置は、新築、移築、改築、借受け、買収、交換、用途変更又は寄附の方法によって行うものとする。

(使用料の減額)

第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により市長が特別な事由として、その使用料を減額する場合の使用料は次に掲げるものとする。

(1) (2以上の世帯が共同して居住することを目的とする宿舎で世帯ごとの炊事の施設を有しないものをいう。)の使用料

(2) 建築後相当の年数を経過した宿舎の使用料又は著しく損傷した宿舎をそのまま使用する期間中の使用料

(3) 宿舎の一部に公用に供する部分がある場合の使用料

(4) 居住すべき職員の給与、地位又は家族数等を勘案して条例の基準による使用料では負担に堪えないか、又は著しく不当と認められる場合の使用料

(5) 借受家屋を充当する場合において市が支払うべき賃借料が条例の基準に基づいて計算した額より低額である場合の使用料

(6) その他特に市長が必要と認める者に対する使用料

(宿舎使用上の履行事項)

第4条 宿舎の貸与を受ける者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸与の指令を受けた日から原則として10日以内に指定された宿舎に居住すること。

(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 宿舎を滅失又は損傷した場合において、その原因が市長において居住者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。

(4) 宿舎を明け渡そうとする場合においては、市長に5日前までに届け出て、その宿舎を正常な状態において引き渡すこと。

(承認を要する事項)

第5条 宿舎の居住者は、次に掲げる場合においては、書面をもって市長に願い出て、その承認を受けなければならない。

(1) 家族及び使用人以外の者を同居させようとするとき。

(2) 住宅及び構内の原形を変更しようとするとき。

(3) 住宅をその目的以外に使用しようとするとき。

(届出を要する事項)

第6条 宿舎の居住者は、その宿舎の建物又はその附属物が、滅失、倒壊若しくは損傷したとき、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(宿舎の立入検査)

第7条 市長は、住宅の維持管理について必要があると認めるときは、居住者立会いのもとに建物その他附属物を検査することがある。

(宿舎の管理)

第8条 宿舎の管理は、財務部資産活用課においてこれを行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第19号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日訓令甲第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

福知山市職員宿舎に関する条例施行規程

昭和27年4月1日 訓令甲第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和27年4月1日 訓令甲第3号
昭和34年1月 訓令甲第1号
昭和55年8月1日 訓令甲第3号
平成17年12月27日 訓令甲第19号
平成21年3月31日 訓令甲第5号
平成24年9月26日 訓令甲第9号