○福知山市職員宿舎に関する条例
昭和27年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより職員に宿舎を貸与することができる。
(定義)
第2条 この条例において、「宿舎」とは、市がその事務、事業の円滑な運営に資する目的をもって職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるための宿舎をいい、「職員」とは、本市の一般職並びに特別職に属するそれぞれの職員をいう。ただし、一般の市民を対象として設置した市営住宅に居住させた場合を除く。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種とする。
(無料宿舎)
第4条 無料宿舎は、次に掲げる要件を備える職員のうちから市長が指定する者のために無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者
(2) へき地にある公署又は特に隔離された公署に勤務する者
(3) 公署又は公の施設の管理を命ぜられてその職務を遂行するために当該公署又は公の施設のある構内に居住しなければならない者
(有料宿舎)
第5条 有料宿舎は、次に掲げる場合に該当し、かつ、当該職員が他に住宅を求めることが困難であると認められる者のうちから市長が指定する者のために有料で貸与する。
(1) 職員の職務に関連して、市の事務、事業の運営に必要と認める場合
(2) その他特別な事由に基づいて市長が必要と認める場合
(有料宿舎の使用料)
第6条 有料宿舎の使用料は月額とし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に定める基準に基づいて、市長が決定する。ただし、市長が特別な事由に基づいて必要と認めるときは、これを減額することができる。
2 新たに宿舎の貸与を受け又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 市長は、毎月給与を支給する際その者の給与から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代り、その使用料として市に払込まなければならない。
(宿舎居住者の保管義務)
第7条 居住者は、常に宿舎を正常な状態において維持するため善良な保管者の注意をもって、宿舎を保存しなければならない。
(宿舎の経費負担)
第8条 宿舎の使用に要する費用が次の各号に掲げる費用は居住者の負担とする。ただし、無料宿舎については、市長が特に必要と認めた費用は、市がこれを負担する。
(1) 電気、水道及びガスの使用料
(2) 畳、建具の補修その他軽易な修繕料
(3) 庭園の手入に要する費用
(4) その他市長が必要と認めた経費
(宿舎の明渡)
第9条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当した場合においては、居住者は、無料宿舎にあっては60日、有料宿舎にあっては6月以内において市長の定める期間内にその宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 本市職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤又は転職によりその宿舎に居住する資格を失い又はその必要がなくなったとき。
(4) 市の事務、事業の運営の必要に基づいて先順位者が生じたとき。
(5) 市長が宿舎管理上必要があると認めたとき。
(施行細目)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員に貸与している宿舎は、この条例に基づき設置されたものとし、現に宿舎を貸与されている者は、この条例の規定により貸与されたものとする。
3 この条例の規定に基づき、前項の宿舎に関し決定された宿舎の種類及び使用料その他経費負担については、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月条例第26号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第8号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。