○福知山市職員互助会設置条例

昭和24年5月31日

条例第37号

(設置)

第1条 本市に職員の相互救済、厚生、福祉を目的とする福知山市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(互助会の事務への従事)

第2条 市長は市職員をして互助会の事務に従事させることができる。

(補助金の交付)

第3条 市は互助会の円滑な運営を図るため、毎年度予算の定める範囲内において互助会に補助金を交付する。

(その他)

第4条 互助会の組織及び事業、会員の範囲、その他この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和24年4月1日からこれを適用する。

2 この条例施行の日において現に存する本市職員共済組合は、この条例により設立された組合とみなす。

(昭和29年12月条例第29号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

福知山市職員互助会設置条例

昭和24年5月31日 条例第37号

(昭和30年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和24年5月31日 条例第37号
昭和29年12月 条例第29号