○福知山市職員互助会設置条例
昭和24年5月31日
条例第37号
(設置)
第1条 本市に職員の相互救済、厚生、福祉を目的とする福知山市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(互助会の事務への従事)
第2条 市長は市職員をして互助会の事務に従事させることができる。
(補助金の交付)
第3条 市は互助会の円滑な運営を図るため、毎年度予算の定める範囲内において互助会に補助金を交付する。
(その他)
第4条 互助会の組織及び事業、会員の範囲、その他この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和24年4月1日からこれを適用する。
2 この条例施行の日において現に存する本市職員共済組合は、この条例により設立された組合とみなす。
附則(昭和29年12月条例第29号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。