○福知山市安全衛生委員会規程
平成13年7月23日
訓令甲第5号
庁中一般
各かい
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市職員安全衛生管理規則(平成元年福知山市規則第9号)第13条の規定により、福知山市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、市長が任命した者5人及び職員団体の推薦に基づき市長が選任した者4人とする。
(委員長)
第3条 委員長は、委員の中から市長が任命する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第5条 委員会において調査審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要と認めるときは委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、会議で調査審議された事項について市長に意見を述べ、又は報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室職員課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成13年7月23日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日訓令甲第18号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。