○福知山市職員の時差出勤勤務に関する規則
平成23年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の労働時間を短縮し、健康維持を図ることにより、公務能率の維持向上に資するため、職員の勤務時間を変更する場合の時差出勤勤務(以下「時差出勤勤務」という。)について、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成2年福知山市規則第14号)の特例を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 時差出勤勤務の対象となる業務は、次に掲げる場合のものとする。
(1) 各種団体等との会議、公共工事等の事業の説明会、災害対応その他市民等相手方の都合による用務をあらかじめ定められた勤務時間外に行う必要があるとき。
(2) 職員の健康及び福祉を確保するため、終業の時刻から次の始業の時刻までに一定の時間を置く必要がある場合で、当該一定の時間を置くことにより次の始業の時刻があらかじめ定められた始業の時刻後となるとき。
(勤務時間等)
第3条 時差出勤勤務を行う職員の勤務時間は、別表に掲げるとおりとし、休憩時間は、所属長が業務の実情に応じて定めるものとする。
(時差出勤勤務命令)
第4条 所属長は、所属の職員が時差出勤勤務を申し出た場合は、勤務内容を精査し本人の同意を得た上で時差出勤勤務命令簿(別記様式)により、時差出勤勤務を命ずることができる。
(時差出勤勤務の変更)
第5条 所属長は、前条の規定により時差出勤勤務を命じた職員及びその勤務時間等を変更しようとするときは、当該時差出勤勤務の日の前日までに変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、同項については、公布の日から施行する。
(施行日前における申出等)
2 この規則による改正後の第2条に規定する業務に係る時差出勤勤務の申出、命令及び変更については、施行日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
勤務時間 |
7時から15時45分まで |
7時30分から16時15分まで |
8時から16時45分まで |
8時15分から17時まで |
9時から17時45分まで |
9時30分から18時15分まで |
10時から18時45分まで |
10時30分から19時15分まで |
11時から19時45分まで |
11時30分から20時15分まで |
12時から20時45分まで |
12時30分から21時15分まで |
13時から21時45分まで |
様式 略