○福知山市公用自動車使用規則
昭和57年4月5日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本市の所有又は借上自動車で本市職員の運転する四輪以上の自動車(消防本部、消防署、上下水道部及び市民病院の管理に属するものを除く。以下「公用車」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 個別管理 原則として単独の課等による排他的使用を認める公用車について、当該課等が管理する方法をいう。
(2) 集中管理 複数の課等により共用する公用車について、市民総務部総務課が一括で管理する方法をいう。
(管理責任者)
第2条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、個別管理を行う公用車にあっては当該公用車を管理する課等の長とし、集中管理を行う公用車にあっては市民総務部総務課長(担当課長が所管する場合にあっては、当該担当課長とする。以下同じ。)とする。
2 公用車管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する運行前点検を実施すること。
(2) 法第48条第1項に規定する定期点検及び同条第2項に規定する定期点検整備を実施すること。
(3) 法第49条第1項に規定する点検整備記録簿を公用車に備え置き、同項に規定する事項を記載すること。
(安全運転管理者)
第3条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する職員のうちから市長が任命する。
2 前項の規定に基づき任命された安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。
(2) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないかどうかを常に確認し、運転の安全を確認するよう指示を与えること。
(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、必要により交替の運転者を配置する等の措置をとること。
(4) 乗車定員又は最大積載量の技術基準に適合するものでなければ公用車を運転させないよう指導すること。
(5) 公用車による交通事故及び交通違反の原因を分析し、その運転者が再び交通事故等を起こさないよう指導及び教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指示すること。
(副安全運転管理者)
第4条 安全運転管理者の業務を補助させるため道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(公用車管理者への準用)
第5条 第3条第2項の規定は、公用車管理者に準用する。
(整備管理者)
第6条 公用車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の3第1号に規定する自動車に限る。以下この条において同じ。)の整備管理のため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。
2 前項の規定に基づく整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、市民総務部総務課長の指揮監督の下次に掲げる業務を行う。
(1) 法第47条に規定する運行前点検の実施方法を定めること。
(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定し、又は使用上の制限を付すこと。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検の実施について、公用車管理者に通知すること。
(4) 運行前点検及び定期点検のほか、随時必要な点検の実施について、公用車管理者に通知すること。
(5) 通行前点検又は定期点検若しくは前号の点検の結果、必要と認められる整備の実施について、公用車管理者に通知すること。
(6) 定期点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
(7) 法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 公用車車庫を管理すること。
(9) 車両欠陥事故の原因の究明に当たること。
(10) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導し、又は監督すること。
3 市長は、前項に規定する業務を外部委託することができる。
(整備責任者)
第7条 公用車管理者及び整備管理者の業務を補助させ、連帯して公用車の整備管理を行うため整備責任者を置き、市長が任命する。
(運転者の資格等)
第8条 公用車を運転できる者は、所属長から公用車の運転を命じられた者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当しない者(次項において「運転適合者」という。)とする。ただし、市長公室職員課長(以下「職員課長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 道路交通法第84条に規定する運転免許を取得し、運転経験が1年未満の者
(2) 条件附採用の期間の者
(3) 過去1か年間に過失による交通事故及び交通違反を起こした者
3 運転者が過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、前項の公用車運転者登録を取り消すことがある。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、常に公用車を点検し、故障箇所の早期発見に努めるとともに、職務遂行中は、細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。
2 運転者は、運転免許証を携帯していないとき、又は疲労の度合いが甚だしく、安全な運転をすることができないと思われるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。
3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき、運転免許の取消し、停止若しくは資格の喪失があったとき又は公用車を運転する必要がなくなったときは、速やかに所属長を経て職員課長に届け出なければならない。
4 運転者は、公用車の運行後は、公用車運行記録簿兼市内出張簿(様式第3号)に所要事項を記入し、当該公用車管理者に報告しなければならない。
(同乗職員の義務)
第10条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。
(運転者台帳の整理保管)
第11条 職員課長は、公用車運転者登録申請書兼運転者台帳(様式第1号)を整理保管しなければならない。
(公用車の使用承認)
第12条 運転者は、公用車を使用する必要があるときは、所属長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、集中管理に属する公用車を使用する場合にあっては、別に定めるところによるものとする。
3 所属長は、他の課等の個別管理に属する公用車を使用する必要があるときは、公用車使用依頼書(様式第5号)により公用車管理者の承認を受けなければならない。
(承認に係る留意事項)
第13条 公用車管理者又は所属長は、前条の規定により公用車の使用を承認するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他の交通機関を利用することが適当なときは、承認しないこと。
(2) 市外出張については、片道走行距離が150キロメートル以内(災害派遣等の場合を除く。)であって、他の交通機関を利用することが不適当なとき、若しくは携帯しがたい書類等があるとき、又はその他特別の事情があるときに承認すること。
(3) その他公用車の管理上支障があるときは、承認しないこと。
(使用調整)
第15条 市民総務部長は、集中管理に属する公用車の効率運行を図るため、使用調整を行うものとする。
(事故及び違反の報告等)
第16条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処理をするとともに、直ちに所属長を経て安全運転管理者及び車両欠陥事故にあっては整備責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 事故処理は、当該所属長が安全運転管理者及び整備責任者と協議して行わなければならない。
4 運転者は、交通違反を起こしたときは、速やかに交通違反報告書(様式第7号)を所属長及び所属部長を経て職員課長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月12日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成した自動車運行日誌は、この規則による公用車運行記録簿とみなし、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和60年12月20日規則第13号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第71号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福知山市公用自動車使用規則第8条第1項の規定により交付された公用車運転者登録証は、当該運転適合者にこの規則による改正後の福知山市公用自動車使用規則第8条第2項に規定する福知山市公用車運転者登録証(以下「新登録証」という。)が交付されるまでの間、新登録証とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第47号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第74号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月24日規則第9号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第61号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第55号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第46号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第4号 削除