○福知山市役所当直嘱託員服務規程

昭和47年9月1日

訓令甲第3号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか当直嘱託員(以下「嘱託員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務場所及び定数)

第2条 嘱託員の勤務場所及び定数は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 嘱託員は、公務員たる身分を自覚し、福知山市役所当直規程(平成2年福知山市訓令甲第3号。以下「当直規程」という。)に定める職務を誠実に遂行するとともに、門扉の開閉、施錠、各室の施錠の点検を行うものとする。

(勤務時間及び休暇)

第4条 嘱託員の勤務時間は、当直規程の定めるところによる。

2 嘱託員は、休暇等により勤務に従事できないときは、その前日までにその旨を本庁の嘱託員にあっては市民総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に、支所の嘱託員にあってはそれぞれの支所長(以下「支所長」という。)に届け出なければならない。

(被服の貸与)

第5条 嘱託員に対しては、被服等を貸与する。

2 前項により貸与する被服等の種類及び員数は別に定めるところによる。

3 嘱託員は、貸与を受けた被服を、執務中常に着用しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、嘱託員の服務に関し必要な事項は総務課長又は所属長が別に定める。

この訓令は、昭和47年9月4日から施行する。

(昭和51年6月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和51年6月14日から適用する。

(平成2年7月12日訓令甲第4号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年4月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年5月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第29号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務場所

定数

本庁

7人

三和支所

6人

夜久野支所

4人

大江支所

7人

福知山市役所当直嘱託員服務規程

昭和47年9月1日 訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年9月1日 訓令甲第3号
昭和51年6月 訓令甲第1号
平成2年7月12日 訓令甲第4号
平成3年4月30日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第29号
平成30年3月28日 訓令甲第9号