○福知山市役所当直規程

平成2年7月10日

訓令甲第3号

庁中一般

各かい

(目的)

第1条 この規程は、福知山市役所の日直及び宿直(以下「当直」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(当直の勤務時間)

第2条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 本市の休日にあって、午前8時30分から午後5時まで

(2) 宿直 午後5時から翌日の8時30分まで

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、嘱託員2人をもって充てる。

(職務)

第4条 当直者は、当直日誌、戸籍関係書類、職員住所録及び執務に必要な諸帳簿等を受領し、次の職務に当たるものとする。

(1) 庁舎、設備及び書類等の保全並びに庁舎内外の監視に関すること。

(2) 文書類の収受及び電話の応対に関すること。

(3) 外来者の応接及び外部との連絡に関すること。

(4) 埋火葬許可、斎場使用許可に関すること。

(5) 行旅病人に関すること。

(6) 非常連絡に関すること。

(7) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。

(8) 火気及び盗難の防止その他市民総務部総務課長、三和支所長、夜久野支所長又は大江支所長(以下「所属長」という。)の指示した事項に関すること。

(文書処理等)

第5条 当直勤務中に受領した文書等は、次の区分により処理するほか、勤務終了時に所属長又は次番の当直者に引き継がなければならない。

(1) 至急親展文書及び親展電報は、直ちにあて名の者に送付し、その旨当直日誌に記録すること。

(2) 前号以外の速達等文書及び電報は、直ちに開封し、適宜の措置をとり、その旨当直日誌に記録すること。

(3) 特殊文書及び金銭を収受したときは、所定の手続きを経て確実に保管し、その旨当直日誌に記録すること。

(4) 電話又は口頭により受理したときは、処理できるものは処理し、その他のものについては、主管課又は次番の当直者に引き継ぐこと。

(非常の場合の処理)

第6条 当直勤務中非常災害の発生するおそれのあるとき又は発生したときは、直ちにあらかじめ定められた者に急報するとともに、関係機関との連絡を保ち、臨機の措置をとらなければならない。

(当直日誌)

第7条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(その他)

第8条 この規程で定めるもののほか、当直者の増員又は嘱託員以外の当直その他当直に関し必要な事項は、その都度所属長が定める。

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年4月2日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年5月5日から施行する。

(平成5年6月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月3日訓令甲第2号)

この訓令は、平成8年6月11日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第28号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市役所当直規程

平成2年7月10日 訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年7月10日 訓令甲第3号
平成3年4月2日 訓令甲第2号
平成5年6月25日 訓令甲第1号
平成8年6月3日 訓令甲第2号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第28号
平成30年3月28日 訓令甲第11号