○福知山市移動通信用施設条例施行規則

平成17年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市移動通信用施設条例(平成17年福知山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の規定により福知山市移動通信用施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用許可申請書を審査し、施設の使用の許可をしようとするときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 前条第2項の規定による許可(以下「使用許可」という。)の期間は、当該使用許可の日から5年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(維持管理)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、施設の使用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに市長に届け出ること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市移動通信用施設条例施行規則

平成17年12月27日 規則第26号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年12月27日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第17号