○福知山市移動通信用施設条例
平成17年12月27日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、地域間の情報格差の是正に資するとともに、住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため、福知山市移動通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第1条の2 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福知山市大江町佛性寺局 | 福知山市大江町佛性寺904番地2 |
福知山市大江町橋谷局 | 福知山市大江町橋谷429番地1 |
福知山市大江町市原局 | 福知山市大江町市原谷7番地5 |
福知山市小牧下戸局 | 福知山市字小牧1385番地 |
(管理)
第2条 施設は、市が管理する。
(使用者の範囲)
第3条 施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項の認定を受けた者とする。
(使用の許可)
第4条 使用者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料については、無償とする。
(使用者の義務)
第5条の2 使用者は、施設を常にその目的達成に即した良好な状態で維持し、効率的に運営するよう努めなければならない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、その使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その使用により施設の設備又は施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成16年大江町条例第6号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
附則(平成23年3月29日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年3月規則第18号で、同23年3月29日から施行)