○福知山市交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、交通空白地有償運送事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「交通空白地有償運送事業」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく登録を受けて実施する道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送をいう。
(対象事業者)
第3条 この要綱の規定により補助の対象となる事業者は、福知山市内で交通空白地有償運送事業を実施する者その他市長が認める者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に定める事業者が交通空白地有償運送事業を実施するために必要となる経費であって、交付申請日が属する年度の初日から末日までに発生する経費とし、補助対象事業者が交通空白地有償運送事業によって得た運送収入、会費収入その他市長が認める収入の合計額(以下「運送収入等」と総称する。)に11分の20を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする事業者(以下「補助申請者」という。)は、福知山市交通空白地有償運送事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、期日までに提出できない場合は、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 福知山市交通空白地有償運送事業(変更)計画書
(2) 福知山市交通空白地有償運送事業(変更)収支予算書
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更し、補助金額の増額又は30パーセント以上の減額が生じるとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定により変更を承認する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助申請者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに福知山市交通空白地有償運送事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 福知山市交通空白地有償運送事業収支決算書
(2) 福知山市交通空白地有償運送事業輸送実績報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求)
第12条 補助申請者は、補助金の請求をしようとするときは、福知山市交通空白地有償運送事業費補助金請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月6日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成27年9月30日告示第118号)
この告示は、平成27年9月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月17日告示第286号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年12月17日から施行する。ただし、第6条各号列記以外の部分の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の福知山市交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱の規定(第6条各号列記以外の部分を除く。)は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助額 |
補補助対象経費の総額(第4条に定める上限額を超える場合にあっては当該上限額)から運送収入等を控除して得た額に、10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とし、その上限額は100万円とする。 |