○福知山市バス運行事業に関する条例施行規則
平成17年12月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市バス運行事業に関する条例(平成17年福知山市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理)
第2条 福知山市バス(以下「市バス」という。)の運行管理者、整備管理者及び安全運転管理者は、市長が任命する。
2 市バスの運行の安全確保を図り、事故の防止を期するための事項は、市長が別に定める。
(運休日等)
第3条 細見線、菟原線、菟原線友渕支線及び大江山の家線の運休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日及び毎年12月29日から翌年1月3日まで(以下「休日等」と総称する。)とする。
2 川合・大原線、板生・千原線、直見線、畑線及び二箇下線の運休日は、日曜日、法に規定する休日及び毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
3 南山線は毎週月曜日を、橋谷線は毎週火曜日を、小原田線は毎週水曜日を、市原線は毎週木曜日を、北原線は毎週金曜日を運行日とする。
4 前項の規定にかかわらず、南山線、橋谷線、小原田線、市原線及び北原線において、運行日が休日等に該当する場合又は運行日前において休日等を除く2日前の午後5時までに利用の予約がなかった場合は、その日は運行日としない。
5 前項に規定する利用の予約に関する事項は、市長が別に定める。
(運行時刻)
第4条 市バスの運行時刻は、市長が別に定める。
(定期乗車券)
第5条 福知山市バス定期乗車券(以下「定期乗車券」という。)の発売場所は、福知山市役所三和支所、夜久野支所及び大江支所とする。
2 定期乗車券を購入しようとする者は、福知山市バス定期乗車券購入申請書を市長に提出しなければならない。
3 定期乗車券を使用できる者は、当該定期乗車券を購入した本人に限るものとする。
4 定期乗車券は、再発行をしないものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(運賃の減額)
第6条 条例第5条の規定により運賃を減額する場合は、次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳
ウ 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳
(5) 市長が特に減額する必要があると認める場合の運賃は、市長が必要と認める額を減額する。
2 前項の規定による計算結果に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
3 第1項第1号に定めるいずれかの手帳の交付を受けている者は、市長が別に定めるものの提示をもって、当該手帳の提示に代えることができる。
(乗車の制限)
第7条 次に該当する者は、市バスに乗車することができない。
(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者
(2) 前号に掲げる者のほか、他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第28号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第17号)
この規則は、令和3年8月25日から施行する。
附則(令和3年10月26日規則第43号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。