○福知山市バス運行事業に関する条例
平成17年12月27日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交通手段を確保するため、福知山市バス(以下「市バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次条に定める運行区間の旅客輸送のため、市バスを設置する。
(運行区間等)
第3条 市バスの運行路線及び運行区間は、別表第1のとおりとする。
2 運行回数、停留所及び運行時間については、市長が別途定める。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、運行区間を変更することができる。
(運賃)
第4条 市バスの運賃(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を含む。以下同じ。)は、路線ごとに別表第2のとおりとする。
(運賃の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の運賃を減額し、又は免除することができる。
(運賃の不還付)
第6条 既に徴収した運賃は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(運行業務等の委託)
第7条 市バスの運行並びに定期乗車券及び回数乗車券の発売に係る業務は、委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市バスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)
2 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日の前日までに、三和町営バス運行事業に関する条例(平成元年三和町条例第11号)、夜久野町営バス運行事業に関する条例(平成5年夜久野町条例第19号)又は大江町営バス運行事業に関する条例(平成元年大江町条例第13号)の規定により旧町が発売した定期乗車券及び回数乗車券の購入をもって徴収された運賃の取扱いについては、この条例の相当規定により徴収されたものとみなし、旧町が発売した定期乗車券及び回数乗車券はこの条例の規定による定期乗車券及び回数乗車券とみなし使用することができるものとする。
附則(平成21年3月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前における定期乗車券等の発売の手続き)
2 この条例による改正後の福知山市バス運行事業に関する条例別表第3の規定による定期乗車券等の発売の手続きについては、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正前の福知山市バス運行事業に関する条例別表第4の規定により発売した定期乗車券及び回数乗車券は、改正後の福知山市バス運行事業に関する条例別表第3の規定により発売されたものとみなし、施行日以後においても使用することができる。
附則(平成26年9月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市バス運行区間
1 中出(福知山市三和町中出323番地の8先)から草山(福知山市三和町草山188番地の1先)の間(以下「細見線」という。) |
2 辻(福知山市三和町辻388番地の8先)から綾部市立病院(綾部市青野町大塚20番地の1先)の間(以下「川合・大原線」という。) |
3 加用(福知山市三和町加用233番地先)から三和荘(福知山市三和町寺尾8004番地の丙先)の間(以下「菟原線」という。) |
4 三和荘(福知山市三和町寺尾8004番地の丙先)から草山(兵庫県丹波篠山市遠方16番地の3先)の間(以下「菟原線友渕支線」という。) |
5 田谷(福知山市夜久野町板生1325番地の1先)から下夜久野駅(福知山市夜久野町額田1367番地先)の間。ただし、口小倉・上千原経由とする(以下「板生・千原線」という。)。 |
6 才谷(福知山市夜久野町直見3071番地先)から文化・保健福祉複合施設(福知山市夜久野町額田19番地の2先)の間。ただし、上夜久野駅前・大油子・中日置経由とする(以下「直見線」という。)。 |
7 今里(福知山市夜久野町畑1515番地先)から上夜久野駅(福知山市夜久野町平野1209番地の8先)の間。ただし、下夜久野駅前・中日置・大油子経由とする(以下「畑線」という。)。 |
8 公庄(福知山市大江町公庄2186番地先)から二箇下(福知山市大江町二箇1093番地の3先)の間(以下「二箇下線」という。) |
9 堺川(福知山市大江町日藤28番地先)から大江山の家(福知山市大江町佛性寺912番地の1先)の間(以下「大江山の家線」という。) |
10 西部スクールバス停(福知山市大江町南山849番地の乙先)から大江病院前(福知山市大江町河守180番地先)の間(以下「南山線」という。) |
11 橋谷(福知山市大江町橋谷458番地の3先)から大江駅(福知山市大江町河守280番地先)の間(以下「橋谷線」という。) |
12 小原田東(福知山市大江町小原田505番地先)から大江病院(福知山市大江町河守180番地先)の間(以下「小原田線」という。) |
13 市原公会堂(福知山市大江町市原田22番地先)から大江駅(福知山市大江町河守280番地先)の間(以下「市原線」という。) |
14 奥北原(福知山市大江町北原380番地先)から大江駅(福知山市大江町河守280番地先)の間(以下「北原線」という。) |
別表第2(第4条関係)
路線名 | 大人運賃 |
細見線 | 200円 |
川合・大原線 | |
菟原線 | |
菟原線友渕支線 | |
板生・千原線 | |
直見線 | |
畑線 | |
二箇下線 | |
大江山の家線 | |
南山線 | |
橋谷線 | |
小原田線 | |
市原線 | |
北原線 |
備考
1 小児運賃(小学生以下をいう。)は、大人運賃の半額とする。
2 保護者同伴の就学前の者は、無料とする。
別表第3(第4条関係)
定期乗車券 | 1か月 | 一般利用者 | 大人運賃×2×30×0.7 |
中学校、高等学校、大学及び高等専門学校に通学する者 | 大人運賃×2×30×0.6 | ||
小学校、幼稚園及び保育園に通学、通園する者 | 大人運賃×2×30×0.6×0.5 | ||
3か月 | 一般利用者 | 大人運賃×2×90×0.7×0.95 | |
中学校、高等学校、大学及び高等専門学校に通学する者 | 大人運賃×2×90×0.6×0.95 | ||
小学校、幼稚園及び保育園に通学、通園する者 | 大人運賃×2×90×0.6×0.95×0.5 | ||
回数乗車券 | 一般利用者 | 大人運賃×10(乗車券11枚綴り) | |
中学校、高等学校、大学及び高等専門学校に通学する者 | |||
小学校、幼稚園及び保育園に通学、通園する者 | 小児運賃×10(乗車券11枚綴り) | ||
高齢者優遇定期乗車券 | 満65歳以上の高齢者に対する優遇定期乗車券価格は、路線ごとに1か月2,000円とする。ただし、南山線、橋谷線、小原田線、市原線及び北原線については、路線ごとに1か月1,000円とする。 | ||
運転免許自主返納者優遇定期乗車券 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書を提示した者の優遇定期乗車券価格は、路線ごとに1か月2,000円とする。ただし、南山線、橋谷線、小原田線、市原線及び北原線については、路線ごとに1か月1,000円とする。 |
備考
1 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校には、特別支援学校を含む。
2 運賃の計算において10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り上げるものとする。
3 高齢者優遇定期乗車券及び運転免許自主返納者優遇定期乗車券の併用は、できない。