○福知山城憩いの広場条例施行規則

平成24年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山城憩いの広場条例(平成24年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請書)

第2条 条例第4条の規定による占用の許可の申請は、福知山城憩いの広場占用許可申請書(別記様式第1号次項において「占用許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用を行う福知山城憩いの広場(以下「広場」という。)の位置を示す図面

(2) 条例第4条第1項の規定による占用の許可の申請にあっては、占用を行う広場の平面図、縦断面図及び横断面図並びに工作物、物件又は施設の構造図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用許可書)

第3条 市長は、前条次条及び第5条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可した場合は、福知山城憩いの広場占用許可・更新許可・変更許可書(別記様式第2号。以下「占用許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(占用更新許可申請書)

第4条 条例第5条第2項の規定による条例第4条第1項の規定による許可の期間の更新の許可の申請は、福知山城憩いの広場占用更新許可申請書(別記様式第3号次項において「占用更新許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用更新許可申請書には、当該更新に係る占用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。

(占用変更許可申請書)

第5条 条例第6条の規定による条例第4条第1項の規定による許可の変更の許可の申請は、福知山城憩いの広場占用変更許可申請書(別記様式第4号次項において「占用変更許可申請書」という。)により行うものとする。

2 占用変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更の内容を明らかにする書類

(2) 当該変更に係る占用許可書の写し

(占用料減免申請書)

第6条 条例第8条の規定による占用料の減額又は免除の申請は、福知山城憩いの広場占用料減免申請書(別記様式第5号次項において「占用料減免申請書」という。)により行うものとする。

2 占用料減免申請書には、当該減免に係る占用許可書の写しを添付しなければならない。

(占用料還付申請書)

第7条 条例第9条ただし書の規定による占用料の還付の申請は、福知山城憩いの広場占用料還付申請書(別記様式第6号次項において「占用料還付申請書」という。)により行うものとする。

2 占用料還付申請書には、当該還付に係る占用許可書の写しを添付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における占用許可の手続)

2 この規則の規定による占用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。

(令和3年8月25日規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山城憩いの広場条例施行規則

平成24年3月29日 規則第43号

(令和3年9月1日施行)