○福知山城憩いの広場条例施行規則
平成24年3月29日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山城憩いの広場条例(平成24年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用を行う福知山城憩いの広場(以下「広場」という。)の位置を示す図面
(2) 条例第4条第1項の規定による占用の許可の申請にあっては、占用を行う広場の平面図、縦断面図及び横断面図並びに工作物、物件又は施設の構造図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用更新許可申請書には、当該更新に係る占用許可書を複写機で複写したものを添付しなければならない。
2 占用変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該変更の内容を明らかにする書類
(2) 当該変更に係る占用許可書の写し
2 占用料減免申請書には、当該減免に係る占用許可書の写しを添付しなければならない。
2 占用料還付申請書には、当該還付に係る占用許可書の写しを添付しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における占用許可の手続)
2 この規則の規定による占用許可の手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年8月25日規則第20号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。