○福知山城憩いの広場条例

平成24年3月29日

条例第31号

(設置)

第1条 本市は、広く市民に憩いと交流の場を提供し、本市の活性化を図るため、福知山城憩いの広場(以下「広場」という。)を福知山市字堀6番地に設置する。

(行為の禁止)

第2条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 広場(広場の施設その他の工作物を含む。以下この条において同じ。)を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) ごみ、汚物その他の廃棄物を捨てること。

(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(4) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(5) 昆虫(市長の指定するもの)若しくは鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為をすること。

(10) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(11) 前各号のほか、広場の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第3条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止又は制限することができる。

(占用の許可)

第4条 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設置するため広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金、署名活動その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 商行為(市長が別に定める行為であって、第1条に規定する目的を効果的に達成することに資すると認めたものに限る。以下同じ。)をすること。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第1号の規定に基づき、第1条に規定する目的を効果的に達成することに資すると市長が認め、土地を貸し付けた者が、当該目的の達成のために行う商行為については、この限りでない。

(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占的に使用すること。

3 市長は、広場の管理又は利用に支障を及ぼさない場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

4 市長は、前項の規定による許可(以下「占用許可」という。)をする場合において、広場の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(占用許可の期間)

第5条 占用許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、これを更新することができる。

(1) 前条第1項の規定による許可 5年以内

(2) 前条第2項の規定による許可 7日以内

2 前項ただし書の規定により前条第1項の規定による許可の期間の更新をしようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。

(占用許可の変更)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとする場合においては、市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第7条 市長は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、別表に定める占用料を徴収する。

2 占用料は、占用許可をした際に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度に当該年度分を徴収する。

(占用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

(占用料の還付)

第9条 既に納入された占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用許可の失効)

第10条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、占用許可は、その効力を失う。

(1) 占用許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、当該占用許可に基づく地位を承継する者がないとき。

(3) 占用許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(4) 第12条の規定により占用許可を取り消され、又はその効力を停止されたとき。

(原状回復義務)

第11条 占用者は、前条の規定により当該占用許可の効力が失われたときは、速やかに広場を自己の費用をもって原状に回復し、かつ、市長にその旨を届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用許可を取り消し、占用を中止させ、必要な措置を指示し、又は広場を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けた者

(損害賠償)

第13条 広場を故意又は過失により汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項若しくは第2項又は第6条の規定に違反した者

(3) 第12条の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月規則第31号で、同24年4月24日から施行)

(施行日前における占用許可手続き)

2 この条例による福知山城憩いの広場の占用許可手続については、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

占用料

区分

単位

期間

金額

第4条第1項に規定する工作物等の設置

福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号)の規定を準用する。

第4条第2項各号に掲げる行為

募金、署名活動その他これらに類する行為

1人

1日

300円

業として行う写真撮影

写真機1台

300円

業として行う映画撮影

1件

9,000円

商行為(市長が別に定める行為であって、第1条に規定する目的を効果的に達成することに資すると認めたものに限る。)

占用面積1平方メートル

30円

集会、展示会その他これらに類する催し

占用面積10平方メートル

30円

備考

(1) 使用の目的が類別の単位に満たないものは、1単位に切り上げる。

(2) 日額をもって定める使用で期間が1日に満たないものは、1日とする。

(3) 占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

福知山城憩いの広場条例

平成24年3月29日 条例第31号

(平成24年4月24日施行)