○福知山市大雲記念館等条例施行規則

平成17年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大雲記念館等条例(平成17年福知山市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の手続)

第2条 福知山市大雲記念館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、所要の手続を行い、使用料を納付しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 福知山市大雲記念館等(以下「記念館等」という。)の施設(和室、茶室、研修室、ギャラリー及び展示室をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、福知山市大雲記念館等施設使用許可申請書により市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、福知山市大雲記念館等施設使用許可書を交付することにより許可するものとする。

3 記念館等の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対し、使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、国若しくは地方公共団体が使用する場合又はやむを得ない事由があると認める場合は、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により福知山市大雲記念館の使用料を減額又は免除する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学習のため、教員に引率されて使用する福知山市立の小学校及び中学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に必要があると認める者

2 条例第9条の規定により記念館等の施設の使用料を減額又は免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用に供する場合

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

3 前2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福知山市大雲記念館等施設使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により記念館等の施設の使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない理由により使用しなかった場合 使用料の全額

(2) 管理運営上の都合により使用許可を取り消した場合 使用料の全額

(入館者等の遵守事項)

第6条 入館者及び使用者は、記念館等において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し係員の点検を受けること。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市大雲記念館等の使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この規則による改正後の福知山市大雲記念館等条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

福知山市大雲記念館等条例施行規則

平成17年12月27日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)