○福知山市大雲記念館等条例

平成17年12月27日

条例第108号

(設置)

第1条 本市は、由良川流域の歴史、産業、文化等を活用した交流及び研修事業等の企画実施並びに農産物を活用した食産業の実践等を通じ、地域や社会を担う人材の育成及び産業おこしを推進し、福知山市の活性化に資するため、福知山市大雲記念館等(以下「記念館等」という。)別表第1のとおり設置する。

(事業)

第2条 記念館等においては、次の事業を行う。

(1) 資料等の展示及び供覧に関すること。

(2) 研修施設の提供に関すること。

(3) 宿泊施設の提供に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事業に関すること。

(開館時間)

第3条 記念館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 大雲記念館 午前9時から午後10時まで(ただし、供覧は午後5時までとする。)

(2) 大雲塾舎 午前9時から午後10時まで(ただし、宿泊は午後4時から翌日午前10時までとする。)

(3) 鬼力亭 午前11時から午後9時まで

(休館日)

第4条 記念館等の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用者は、別表第2に定める額を市長に使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(特別の行為の許可)

第13条 記念館等において、売店その他特別の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大雲記念館等の設置及び管理に関する条例(平成17年大江町条例第31号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。

4 指定管理者の管理の期間については、旧大江町において指定された期間とする。

(平成25年12月24日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大雲記念館等条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。

(令和4年3月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市大雲記念館等の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の福知山市大雲記念館等条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

大雲記念館

福知山市大江町北有路1935番地

大雲塾舎

福知山市大江町北有路1936番地

鬼力亭

福知山市大江町北有路1936番地

別表第2(第8条関係)

1 大雲記念館入館料

個人団体の別

区分

個人

団体

(15人以上)

一般

295円

240円

高校生

195円

160円

小・中学生

150円

120円

備考

1 未就学児童は、無料とする。

2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

2 各室使用料

使用時間

和室・茶室

研修室

ギャラリー・展示室

午前9時から午後1時まで

960円

1,910円

午前9時から午後10時まで

4,770円

午後1時から午後5時まで

1,250円

2,390円

午後5時から午後10時まで

1,720円

3,340円

備考

1 和室及び研修室は、1室につきとする。

2 上記時間内の使用とし、使用時間数にはかかわらない。

3 冷暖房を使用する場合は、それぞれ5割に相当する額を加算する。

4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

3 宿泊料(1人1泊につき)

区分

1室4人使用

1室3人使用

1室2人使用

1室1人使用

大人

4,195円

4,765円

5,720円

7,150円

子ども

2,485円

2,865円

3,440円

備考

1 子どもとは、3歳以上から小学生までの者をいう。

2 3歳未満の者は、無料とする。

3 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

4 入浴料

1人1回 295円。ただし、宿泊者は、無料とする。

備考 この規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市大雲記念館等条例

平成17年12月27日 条例第108号

(令和4年4月1日施行)