○福知山市ファームガーデンやくの条例施行規則

平成17年12月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市ファームガーデンやくの条例(平成17年福知山市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場の手続)

第2条 福知山市ファームガーデンやくの(以下「ファームガーデン」という。)の林産物展示販売用施設(以下「やくの木と漆の館」という。)(工房を除く。)、展示販売用温室(以下「やくのベゴニア園」という。)及び総合交流ターミナル施設(以下「ほっこり館」という。)に入場しようとする者(以下「入場者」という。)は、所要の手続を行い、使用料を市長に納付しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 条例第6条第1項各号に掲げる施設を使用しようとする者は、福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可申請書(別記様式第1号)により市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可書(別記様式第2号)を交付することにより許可するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設使用許可書の交付を受ける際に条例第10条に規定する使用料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、国若しくは地方公共団体が使用する場合又はやむを得ない事由があると認める場合は、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定によりファームガーデンの使用料を減額又は免除する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学習のため、教員に引率されて使用する福知山市立の小学校及び中学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者(第2条に規定する者に限る。)

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に必要があると認める者

2 条例第11条の規定によりファームガーデンの使用料を減額又は免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用に供する場合

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

3 前2項の規定によりファームガーデンの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福知山市ファームガーデンやくの使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない理由により使用しなかった場合 使用料の全額

(2) 管理運営上の都合により使用許可を取り消した場合 使用料の全額

(入場者等の遵守事項)

第6条 入場者、使用者及び条例第8条に規定する使用許可を要しない利用者は、ファームガーデンにおいて次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(指定管理者が行う業務)

第7条 条例第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、第2条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可申請書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの施設利用許可申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの施設利用許可書」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「当該施設使用許可書」とあるのは「当該施設利用許可書」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第4条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「福知山市ファームガーデンやくの使用料減免申請書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの利用料減免申請書」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第6条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、別記様式第1号(やくの木と漆の館を除く。)中「福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可申請書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの施設利用許可申請書」と、「福知山市長」とあるのは「指定管理者」と、「ファームガーデンやくの使用許可」とあるのは「ファームガーデンやくの利用許可」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、別記様式第2号中「福知山市長」とあるのは「指定管理者」と、「福知山市ファームガーデンやくの施設使用許可書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの施設利用許可書」と、「使用許可申請」とあるのは「利用許可申請」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用施設」とあるのは「利用施設」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用許可条件」とあるのは「利用許可条件」と、「使用制限」とあるのは「利用制限」と、別記様式第3号中「福知山市ファームガーデンやくの使用料減免申請書」とあるのは「福知山市ファームガーデンやくの利用料減免申請書」と、「福知山市長」とあるのは「指定管理者」と、「ファームガーデンやくの使用料」とあるのは「ファームガーデンやくの利用料」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と読み替える。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市ファームガーデンやくのの使用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年8月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市ファームガーデンやくの条例施行規則

平成17年12月27日 規則第19号

(令和4年8月24日施行)