○福知山市ファームガーデンやくの条例
平成17年12月27日
条例第106号
(設置)
第1条 農林業を基盤とした福知山市の産業文化の振興とふるさと体験を交流媒体とした学習及び修養の場とすることにより、農村と都市住民との交流の促進及び地域産業の振興と発展並びに住民福祉の向上を図るため、福知山市ファームガーデンやくのの拠点施設(以下「拠点施設」という。)を福知山市夜久野町平野2182番地に設置する。
(事業)
第2条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) ふるさとの体験のための研修、宿泊、供覧及び販売の場の提供に関すること。
(2) 農村都市交流事業に関すること。
(3) 地域の産業及び文化の振興に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(構成)
第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 展示販売用温室(以下「やくのベゴニア園」という。)
(2) 林産物展示販売用施設(以下「やくの木と漆の館」という。)
(3) 総合交流ターミナル施設(以下「ほっこり館」という。)
(4) 研修センター(以下「やくの一道庵」という。)
(5) 地域食材供給施設(以下「やくの本陣」という。)
(6) 子ども等体験農園
(7) 夜久野荘
(8) その他附属施設
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、次に定めるところによる。
(1) やくのベゴニア園 午前10時から午後5時まで
(2) やくの木と漆の館 午前10時から午後5時まで
(3) ほっこり館 午前10時から午後10時まで
(4) やくの一道庵 午前8時30分から午後10時まで
(5) やくの本陣 午前11時から午後9時まで
(6) 子ども等体験農園 午前8時30分から午後5時まで
(7) 夜久野荘 午前8時30分から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 拠点施設の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月31日及び1月1日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 次の各号に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) やくの木と漆の館の工房
(2) やくの一道庵
(3) 子ども等体験農園
(4) 夜久野荘(テニスコート含む。)
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(使用料の納付等)
第10条 施設の使用者は、別表に定める額を市長に使用料として納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 施設(第3条第2号の施設を除く。)の全部又は一部の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)に関する業務
(5) その他施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
2 前項の場合における施設の管理については、第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「開館時間」とあるのは「市長の承認を得て開館時間」と、第5条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「休館日」とあるのは「市長の承認を得て休館日」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第9条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替える。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(利用料の納付等)
第16条 施設の利用者は、利用料を指定管理者に納付しなければならない。当該利用料の金額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の利用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料の額を当該指定管理施設において掲示しておかなければならない。
(損害賠償)
第18条 施設の使用者等が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、ファームガーデンやくの条例(平成17年夜久野町条例第12号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当行為によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課された使用料及び利用料金の取扱いについては、旧町の条例の例による。
4 指定管理者の管理の期間については、旧夜久野町において指定された期間とする。
附則(平成25年12月24日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市ファームガーデンやくの条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
附則(平成26年3月26日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成26年3月規則第47号で、同26年4月1日から施行)
附則(平成27年9月28日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山市ファームガーデンやくのの使用に係る使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山市ファームガーデンやくの条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第16条関係)
やくの木と漆の館
区分 | 使用料 |
入館料 | 大人(中学生以下の者を除く。)1人1回 300円 |
団体割引 | 10人以上の団体は、入館料総額の1割引とする。 |
工房 | 1団体 10,000円 |
備考
1 中学生以下の者の入館料は、無料とする。
2 工房及び資料室を除く施設の入館料は、無料とする。
3 1回当たりの工房の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。
4 工房の使用については、団体割引はしない。
5 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
子ども等体験農園
区分 | 使用料 |
体験農園 | 1人1日 2,860円 |
レクリエーション農園 | 1平方メートル 年間480円 |
備考
1 レクリエーション農園は、原則1区画50平方メートルとする。
2 レクリエーション農園を使用期間の途中で使用しようとする者は、使用する日の属する月から使用期限までの月数を10で除した月数に使用料を乗じた額を使用料とする。
3 レクリエーション農園の使用期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までとする。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
やくのベゴニア園
区分 | 使用料 |
入館料 | 大人(中学生以下の者を除く。) 1人1回 290円 |
団体割引 | 10人以上の団体は、入館料総額の1割引とする。 |
備考
1 中学生以下の者の入館料は、無料とする。
2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
ほっこり館
区分 | 使用料 |
一般 | 大人1人1回 580円 子ども1人1回 290円 |
回数券 | 大人使用料10回以上をまとめて支払う個人使用者に対し、割引率21パーセント以内で回数券を付与する。 |
備考
1 子どもとは、3歳以上小学生以下の者をいう。以下同じ。
2 3歳未満の者の使用料は、無料とする。
3 年齢12歳以上の者の使用料は、宿泊を伴わない入湯の入湯税を含む。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
やくの一道庵
区分 | 使用料 |
第1研修室(4.5畳) | 1団体 2,870円 |
第2研修室(12畳) | 1団体 3,810円 |
備考
1 上記使用料は、1回当たりの使用料とする。
2 1回当たりの使用時間は、午前8時30分から午後0時30分まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時30分から午後10時までの区分とする。
3 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。
夜久野荘
区分 | 使用料 | ||
1階 | 多目的室A(24畳) | 3,810円 | |
多目的室B(24畳) | 3,810円 | ||
洋室A(13.6畳) | 2,870円 | ||
洋室B(15.5畳) | 2,870円 | ||
会議室(いす席) | 2,870円 | ||
2階 | 和室A(10畳) | 2,390円 | |
和室B(12.5畳) | 2,870円 | ||
和室C(7.5畳) | 2,390円 | ||
和室D(10畳) | 2,390円 | ||
テニスコート・1面1時間(土・日・祝以外) | 960円 | ||
テニスコート・1面1時間(土・日・祝) | 1,440円 | ||
夜間照明・1面1時間 | 1,440円 | ||
テニスラケット(1回当たり) | 490円 | ||
宿泊(各室共通) | 大人 | 4,770円 | |
子ども | 3,340円 |
備考
1 上記使用料は、1回当たりの使用料とする。ただし、夜間照明及びテニスコート1回当たりの使用時間は、1時間当たりの使用料とする。
2 1回当たりの使用時間は、午前8時30分から午後0時30分まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時30分から午後10時までの区分とする。
3 宿泊の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。