○福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等の地域コミュニティの活性化を図るため、地域活動又は防災活動の拠点である集会施設及び放送施設(以下「集会施設等」という。)の整備(新設、増設、建替え又は改修をいう。)を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 集会施設等の新設を行う事業
(2) 既設の集会施設等の増設、建替え又は改修を行う事業
(3) 集会施設等の建替え及び統合に伴い解体を行う事業
(1) 第4条に規定する補助対象経費が30万円未満の事業
(2) 他の補助金等の交付を受ける事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、自治会又は複数の自治会で構成される団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 集会施設等の用地又は備品の購入に係る経費
(2) 集会施設等の整地に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、1,500万円を限度とする。
(1) 福知山市集会施設等整備事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助対象事業の見積書の写し
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 福知山市集会施設等整備事業変更計画書(別記様式第5号)
(2) 変更後の補助対象事業の見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の規定により交付決定した額について、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 事業収支決算書
(2) 領収書の写し又は工事業者からの請求書の写し
(3) 施行前後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類のうち工事業者からの請求書の写しを添付した場合は、工事業者への支払後速やかに領収書の写しを、市長に提出しなければならない。
(実施検査)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに実施検査を行うものとする。
3 市長は、実績報告及び実施検査の内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
4 前項の読替えに係る期間については、当該読替えの期間満了後、市長が特段の事情があると認める場合を除いて、3年を限度として延長するものとし、以後、令和12年度分の補助金まで同様とする。
附則(平成29年12月28日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱第6条の規定は、施行日以後に申請する事業から適用する。
附則(令和3年3月5日告示第281号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日告示第203号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。