○福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、アマチュアの文化活動の大会として実施される国際大会並びに全国規模の大会に出場する個人及び団体に対し、本市におけるジュニア文化活動の振興を図ることを目的に、予算の範囲内において交付する福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する大会への出場又は入賞した場合の表彰式への参加に係る経費とする。

(1) 国の行政機関が主催又は共催する全国大会

(2) 法人又は団体が主催し、国又は行政機関が共催又は後援する全国大会

(3) 国内の予選会を経て出場する国際大会

(4) その他市長が適当と認める大会

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、補助金の交付対象としない。

(1) 政治団体、宗教団体又はこれに準ずる団体が主催する大会に出場する場合

(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める場合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項に規定する大会に出場する小学生、中学生、高校生(18歳以下の者に限る。)及びこれらに準じるものとして市長が認める個人又はこれらの者を構成員とする団体であって、当該個人又は団体の構成員が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 市内の学校に在学する者

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金は、職業として文化活動を行う者に交付しないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表2に定める額とする。ただし、当該補助対象事業につき、他の機関等から補助を受けている場合は、その額を除く。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、個人にあっては補助対象者の保護者、団体にあってはその代表者の保護者又は団体の責任者が市長に申請するものとする。

(1) 大会要項等大会の詳細が分かる資料

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要とする書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事前着手)

第8条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の全部又は一部の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、事業実施が決定した日からおおむね2週間以内に着手をする必要がある場合で、事業着手日までに福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金に係る事前着手届(別記様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(補助対象事業の変更又は中止)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助出場者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付変更申請書(別記様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は事業計画の軽微な変更である場合については、市長と協議し、その指示に従うものとする。

2 前項の審査の結果及び通知については、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助出場者は、当該事業完了後1か月以内に福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 大会等結果一覧等、大会の成績等の状況が分かる書類

(2) 出場選手名簿

(3) 補助対象経費の支払実績が確認できる書類

(4) その他市長が必要とする種類

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付を受けようとする補助出場者は、前条の規定による実績報告後速やかに福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付請求書(別記様式第6号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助出場者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているのときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日告示第230号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第307号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第316号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第292号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

旅費

補助対象事業の実施に必要となる片道50キロメートル以上の旅客運賃及び特別急行料金、新幹線特別料金、座席指定料金、航空運賃、船舶運賃の実費、自家用車運賃(福知山市旅費支給条例(昭和27年福知山市条例第5号)第8条に規定する車賃に相当する額)、レンタカー・バス等車両借上げ料並びに宿泊料金

別表2(第5条関係)

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨て、1人10,000円を上限とする。また、20人を超える団体の場合は、200,000円を上限とする。)

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福知山市ジュニア文化活動全国大会等出場事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)