○福知山市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識の継承のため、後継者の育成及び発掘に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において福知山市伝統的工芸品等後継者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 伝統的工芸品等 国若しくは府県が伝統的工芸品として指定したもの又は市長が特に認めた工芸品等をいう。
(2) 事業者 本市における伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識を有する個人、法人又は次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。
ア 定款に類する規約等を有すること。
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
ウ 団体自ら経理し、監査するなどの会計経理組織を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(3) 後継者 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
ア 本市又は近隣市町に住所を有する者(その予定である者を含む。)であること。
イ 事業者と期間を限定することのない雇用の契約を締結した者であって、新規に雇用されるもの又は既に雇用されて5年以内のものであること。
ウ 伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識を修得しようとする意思を有する者であること。
エ 補助金の交付申請日において、おおむね40歳までの者であること。
オ 本市の伝統文化の普及啓発に関する事業について積極的に協力することができる者であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、事業者であって、本市の市税に滞納がないものとする。ただし、次の各号に該当する者は、補助対象者としないものとする。
(1) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 事業者が後継者に対し、伝統的工芸品等の製造に係る専門的な技術及び知識を修得させるための雇用及び研修を目的とする事業であって、1日当たり4時間以上かつ1か月当たり10日以上の修得指導を行うもの
(2) 事業者が後継者となる人材の発掘を目的とする伝統的工芸品等の製造に係る調査及び研究の発表、体験研修等を行う事業
2 前項の規定にかかわらず、補助金と同趣旨であると市長が認める他の助成金等の交付を受けて行われる事業については、補助対象事業としないものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助金額及び補助期間は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 納税証明書
(3) 後継者の雇用等が確認できる書類(補助対象事業が第4条第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)である場合に限る。)
(4) 団体の規約又は会則、構成員名簿、組織図等の団体の概要が分かる資料(申請者が第2条第2号に規定する団体である場合に限る。)
(5) 口座振替依頼書(別記様式第1号の2)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助対象事業の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分の申請をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 4月1日からおおむね2週間以内に事業を開始するもの
(2) 事業実施が決定した日からおおむね2週間以内に事業を開始する必要があるもの
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 当年度内の後継者の勤務実績が確認できる書類(補助対象事業が第1号事業である場合に限る。)
(3) 後継者への修得指導実績が確認できる書類(補助対象事業が第1号事業である場合に限る。)
(4) 補助対象経費の支払実績が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(2) 当月の後継者の勤務実績が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(調査)
第13条 市長は、事業者及び後継者が対象要件を満たしていることを確認するため、職員を指定して関係書類の閲覧等の調査をさせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日告示第71号)
この告示は、平成30年7月23日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第306号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日告示第312号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 第1号事業に係る補助対象経費等
補助対象経費 | 補助金額 | 補助期間 |
後継者の人件費(賃金、給与等)、社会保険料及び旅費に相当する経費 | 各月における補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとし、月額5万円を上限とする。) | 後継者1人につき3年以内 |
2 第2号事業に係る補助対象経費等
補助対象経費 | 内容 | 補助金額 |
報償費 | 講師の謝金(補助対象者の構成員に対するものは、除く。ただし、補助対象事業に関連し、かつ、専門性を有している者であって、市長が代替性がないことを認めるものである場合は、この限りでない。) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとし、10万円を上限とする。) |
旅費 | 講師の旅費(補助対象者の構成員に対するものは、除く。) | |
消耗品費 | 用紙、封筒、文具等の購入経費 | |
燃料費 | 機具等に要する燃料費等 | |
印刷製本費 | 地図、ポスター、チラシ等の作成経費 | |
通信運搬費 | 補助対象事業の連絡に要する郵送料等(電話代は、除く。) | |
保険料 | 保険料経費(補助対象事業の実施に係るものに限る。) | |
委託料 | 専門知識や技術を要する業務を外部委託した費用 | |
備品購入費 | 補助対象事業を実施するために必要な備品の購入経費 | |
使用料及び賃借料 | 会場、設備使用料等 | |
原材料費 | 伝統的工芸品等の事業に必要な原材料の購入経費 | |
その他 | その他特に必要と認めるもの |